地縁団体の認可後に行う手続き
認可地縁団体の印鑑登録
認可地縁団体は、団体の印鑑を登録することができます。
「印鑑登録証明書」は、不動産の登記など、法令に基づいて提出を義務付けられている場合などに必要となります。
地縁団体の印鑑を登録できる者は、原則代表者のみです。認可申請時に代理人を設定した場合、代理人が委任状(代表者本人が記載したもの)を持参すれば申請できます。
印鑑登録に必要な書類
- 登録をする地縁団体の印鑑
- 代表者の印鑑(我孫子市に印鑑登録をしているもの)
- 代表者の印鑑登録証明書
税関係の手続き
法人の設立届
柏税務署、柏県税事務所、市役所課税課へ届け出をします。
届出には、市民協働推進課が発行する認可地縁団体証明書が必要となります。
税の申告
- 収益事業を行った場合
柏税務署、柏県税事務所、市役所課税課へ申告します。
事業年度終了後、2ヵ月以内に申告します。 - 収益事業を行わない場合
柏県税事務所、市役所課税課へ均等割りの申告をします。
毎年4月末日の1週間前までに申告します。 - 源泉所得税、消費税について
詳細については、税務署にお問合せください。
認可地縁団体の各種課税
認可地縁団体は、以下の税金が課税されますので、減免申請手続きを行う必要があります。詳細については、それぞれの関係機関にお問合せください。
税の種類 | 収益事業を行わない場合 | 収益を行う場合 | |
---|---|---|---|
市税 | 法人市民税 | 均等割のみ課税 |
均等割・所得割 |
固定資産税 | 固定資産税の評価額で課税 |
固定資産税の評価額で課税 |
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県税 | 法人県民税 | 均等割のみ課税 |
均等割・所得割 |
法人事業税 | 非課税 | 課税 | |
不動産取得税 | 減免措置 | 不動産を取得した時点の評価額 |
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国税 | 法人税 | 非課税 | 課税 |
登録免許税 | 課税 | 課税 |