認可地縁団体制度の概要
お知らせ(地方自治法の改正について)
認可地縁団体制度が地方自治法の一部改正により、以下の点が変更になりました。
- 表決権行使の電子化(令和3年9月1日施行)
認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約又は総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができるものとされました。
今後は、規約の変更又は総会の決議を行えば、電子メール等で表決することが可能となります。
規約を改正する場合は、市の認可が必要となりますので、事前にご相談ください。 - 認可の目的の見直し(令和3年11月26日施行)
認可地縁団体の認可の目的については、不動産等の保有を前提としないものに見直し、地縁による団体は、不動産等の保有の有無にかかわらず、地域的な共同生活を円滑に行うため市区町村長の認可を受けることができるものとしました。
認可地縁団体について
自治会、町会、区(以下「自治会等」)は、法律上いわゆる「権利なき社団」と位置付けられ、自治会等が、土地や集会施設などの財産を保有している場合であっても、団体名義での不動産登記はできませんでした。
そのため、自治会等の財産を不動産登記するときは、会長個人または役員の共有名義で不動産登記を行っていましたが、全国でさまざまなトラブルが生じていました。
このような問題を解決するため、平成3年に地方自治法が改正され、不動産等を保有または保有を予定している自治会等は、市町村に届出を行い、市町村から認可を受けることで法人格を取得し、団体名義で不動産登記がきるようになりました。
また、令和3年11月26日より、不動産の有無にかかわらず、地域的な共同活動を円滑に行う目的で市から認可を受けることができるようになりました。
近年の自治会活動の幅の広がりを踏まえ、集会所のような不動産を保有しなくとも、今後は高齢者等への生活支援や地域交通の維持、地域の特産品開発・マーケット運営等の経済活動も含めた幅広い活動を行う団体が認可されることを想定したものです。
認可の目的が改められたことによる、法人格を得る団体としては、次の目的を持った団体を想定しています。
- 継続した活動基盤の確立
- 法人が契約主体となることによる事業活動の充実化
- 法律上の責任の所在の明確化
- 個人財産と法人財産と混同防止
- 対外的な信用の獲得等
認可を受けた自治会(地縁団体の法人化の認可は、市が行います。)
- 我孫子市天王台自治会 平成8年12月3日認可
- みどり台自治会 平成9年6月6日認可
- 布佐南自治会 平成10年3月31日認可
- 布佐平和台自治会 平成12年5月8日認可
- 台田新富町会 平成22年12月7日認可
- 下新木区 平成24年3月5日認可
- あらき野自治会 平成24年4月24日認可
- 江蔵地自治会 平成24年10月19日認可
- 青山台自治会 平成26年4月1日認可
- 根戸中第二上町会 平成27年7月1日認可
- 古戸区 令和5年12月25日認可