認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例
平成27年4月1日に施行された地方自治法の一部改正により、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人の全てまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで認可地縁団体へ所有権の移転の登記ができるようにする特例制度が設けられました。
なお、市の認可を受けていない地縁団体が、特例制度の対象となる不動産を所有している場合は、市の認可を受けて認可地縁団体を設立した後であれば、特例適用を申請できます。
認可地縁団体が所有する不動産に係る登記の特例手続き(PDF:168KB)
申請の要件
次の1から4の全ての要件を満たしている必要があり、それを疎明する資料の提出が必要です。
- 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること。
- 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること。
- 当該不動産の表題部所有者又は所有権の登記名義人の全てが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること。
- 当該不動産の登記関係者の全部又は一部の所在が知れないこと。
提出書類
1.所有不動産の登記移転等に係る公告申請書(Word:22KB)
【記入例】所有不動産の登記移転等に係る公告申請書(PDF:127KB)
2.所有権の保存又は移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
3.認可申請時に提出した保有財産目録
ただし、当該書類に申請不動産の記載がないときは、申請不動産の所有に係る事項について総会で議決したことを証する書類
4.申請者が代表であることを証する書類
5.地方自治法第260条の38第1項各号に掲げる事項を疎明するに足りる資料
公告に対する異議申出
申請不動産の表題部所有者の登記名義人若しくはこれらの相続人又は申請不動産の所有権を有することを疎明する者は、申請内容に異議を申し出ることができます。
現在公告を行っている案件
現在、公告を行っている案件はありません。
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