認可地縁団体の各種変更に伴う手続き
規約変更手続き
認可地縁団体の規約は(規約において定めがある場合を除き)、総構成員の4分の3以上の同意が必要です。また、規約の変更は、総会での決議後に市の認可を受けなければ、その効力を生じませんのでご注意ください。(法第260条の3)
提出書類
- 規約変更認可申請書(Word:29KB)
- 規約変更の内容及び理由を記載した書類(Word:31KB)
- 規約変更を総会で決議したことを証する書類(総会議事録。ただし議長及び議事録署名人の署名又は記名押印のあるもの)
告示事項変更手続き(代表者の変更など)
告示事項(代表者、主たる事務所、規約に定める目的、区域、その他)に変更があった場合には、告示事項変更の届出が必要です。地縁団体はこの告示があるまでは、その事項をもって第三者に対抗することはできません。
提出書類
- 告示事項変更届出書(PDF:64KB)
(記入例)告示事項変更届出書(代表者変更の例)(PDF:285KB) - 告示事項が変更となったことがわかる書類(総会議事録など)
- 代表者変更の場合は、代表者就任承諾書(Word:25KB)(申請者本人の署名又は記名押印のあるもの)の写し及び代表者の変更を総会で決議したことを証する書類(総会議事録。ただし議長及び議事録署名人の署名又は記名押印のあるもの)
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