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認可地縁団体の各種変更に伴う手続き

登録日:2021年11月30日

更新日:2024年8月26日

規約変更手続き

 認可地縁団体の規約は(規約において定めがある場合を除き)、総構成員の4分の3以上の同意が必要です。また、規約の変更は、総会での決議後に市の認可を受けなければ、その効力を生じませんのでご注意ください。(法第260条の3)

提出書類

告示事項変更手続き(代表者の変更など)

 告示事項(代表者、主たる事務所、規約に定める目的、区域、その他)に変更があった場合には、告示事項変更の届出が必要です。地縁団体はこの告示があるまでは、その事項をもって第三者に対抗することはできません。

提出書類

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市民生活部 市民協働推進課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111 ファクス:04-7185-5777

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

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