入院時の差額ベッド代の支払い(2024年5月)
事例1:父が転んで緊急入院をした。翌日退院したが、差額ベッド代が3万円と高いので支払いたくない。
事例2:母が脳溢血で倒れ、搬送された。気が動転し差額ベッド代が1日2万円かかることに同意してしまった。
医療費には高額療養費制度がありますが、差額ベッド代は対象外です。自分で差額ベッド代のかかる病室を希望した場合は差額を支払う必要がありますが、病院の判断で差額ベッド代のかかる病室になった場合は支払う必要はありません。
事例1は、病院の判断で入室したため支払わずに済みました。
事例2は、すでに支払いに同意していたため困難でしたが、本人が交渉した結果、支払わずに済みました。
環境経済部 商業観光課 消費生活センター
〒270-1151 千葉県我孫子市本町3丁目2番1号(アビイクオーレ2階)
電話:04-7185-0999(相談専用)、04-7185-1469(事務担当)
ファクス:04-7182-8080