住宅を耐震改修工事を実施した場合の所得税の特別控除・固定資産税の減額
税の特別控除及び減額の概要について
現行の耐震基準に適合するように、既存の住宅を耐震改修工事を行った場合、次の措置が受けられます。
所得税の特別控除について
昭和56年5月31日以前から所在する住宅に対して、現行の耐震基準に適合する耐震改修を実施した場合、一定の金額をその年分の所得税額から控除が受けられます。
詳しくは、柏税務署にお問い合わせください。
問い合わせ
柏税務署 電話:04-7146-2321
固定資産税の減額措置について
昭和57年1月1日以前から所在する住宅に対して、一定の要件を満たす耐震改修を実施した場合、当該住宅に係る翌年度分の固定資産税について減額(1戸当たり120平方メートル相当分までに限る。)が受けられます。
建物の課税について(耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について)
詳しくは、我孫子市役所課税課にお問い合わせください。
問い合わせ
我孫子市役所 課税課 家屋調査担当 電話:04-7185-1111(内線336)
増改築等工事証明書の発行について
固定資産税の減額措置及び所得税の特別控除の手続きに必要になる「増改築等工事証明書(外部サイト)」の発行につきましては、耐震改修工事の設計及び工事監理を行った木造住宅耐震診断士より発行してもらってください。