建築に関する調査窓口のご案内
調査にあたって
- 市庁舎、その他官公庁(警察・保健所)、外部機関(電気・ガス)等のご案内
- 建築物の用途等によって必要な申請・届出については建築主・設計者の皆様の責任においてご確認ください。
1.次のことは建築住宅課(市役所東別館1階)にお問い合わせください
- 建築基準法に基づく事項及び制限について
- 確認申請に係る事前協議手続きと流れ
- 建築行為に関する留意事項【確認の手引き】:各課との事前協議、協議結果の報告手続き
- 我孫子市葬祭場の設置及び管理運営に関する指導要綱
- 千葉県福祉のまちづくり条例:移動の円滑化や設備の設置などの計画の事前届出
- 我孫子市ラブホテルの建築規制に関する条例:規制区域内でホテル等の建築計画についての事前協議
- 我孫子市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例:計画の事前許可申請等
- 建築物省エネ法:適合性判定、届出及び認定
- 高齢者、障害者等の移動の円滑化促進に関する法律:施設等のバリアフリー計画の認定申請等
- 長期優良住宅:計画認定申請、変更認定申請、承認に関すること
- 低炭素建築物:認定申請等に関すること
- 建設リサイクル法:既存建物等の解体や一定規模以上の新築計画の事前届出等
- 耐震改修促進法:計画の認定に関する事前協議、完了報告等
- 租税特別措置法による優良住宅等に関すること
- 工事中の物件や既にある物件について建築確認の手続きをしているか調べたい
2.次のことは各課・各機関にお問い合わせください
- 都市計画法、景観形成、屋外広告物法・千葉県屋外広告物条例に関すること:都市部都市計画課
- 我孫子市における建築、開発行為等に係る紛争の予防と調整に関する条例に関すること:都市部都市計画課
- 都市計画法のうち主に開発行為及び市街化調整区域に関すること:都市部市街地整備課
- 消防用設備等に関する申請・事前協議等:消防本部
- 公園、緑地、緑化の事前協議に関すること:都市部公園緑地課
- 県立印旛手賀自然公園区域内(手賀沼周辺の一部):千葉県環境生活部自然保護課(外部サイト)
- 大規模小売店舗立地法の届出:千葉県商工労働部経営支援課(外部サイト)
- 土地区画整理事業区域内の許可等に関すること:都市部市街地整備課
- 下水道施設に関すること:建設部下水道課
- 水道施設に関すること:水道局工務課
- 我孫子市道の施工承認・占用許可等に関すること:建設部道路課
- 雨水浸透施設、水路の施工同意・占用許可等に関すること:建設部治水課
- 自転車置き場の設置等に関すること:建設部交通政策課
- 土砂等の埋立て、特定建設作業(重機の使用等)、環境、井戸に関すること:環境経済部生活衛生課
- ごみ集積場の設置、浄化槽の設置・維持管理に関すること:環境経済部生活衛生課
- 埋蔵文化財の届出:教育委員会文化スポーツ課
- 災害危険区域、土砂災害警戒区域、東日本大震災関連の手続きに関すること:市民生活部市民安全課
- 送電線付近の建築の事前協議に関すること:【外部】東京電力(東葛支社)電話:047-729-1894
- 電波伝搬障害防止区域の高層建築物等に係る届出に関すること:総務省(関東総合通信局)(外部サイト)
- 雑用水の利用促進に関すること:千葉県水政課(外部サイト)
- 住居表示の届出に関すること:市民生活部市民課
- 建物や土地の登記等に関すること:千葉地方法務局の柏支局(外部サイト)
- 費用助成制度の各窓口へお問い合わせください。
事前協議の流れと協議結果の報告手続き
一定規模以上の計画は、各課と個別に行った事前協議の結果について報告書を提出してください。
1.事前協議:個別に各課と必要な協議をしてください。
2.報告書の提出が必要かを確認してください。
- 開発行為(都市計画法に基づく許可)について相談が必要か確認してください。
- 開発行為以外は、建築行為の留意事項【確認の手引き】の適用範囲に該当するか確認してください。
3.適用範囲に該当する場合は協議報告書を提出後に、建築確認申請手続きに進んでください。
協議結果の報告手続きのフロー
開発行為について相談が必要な計画
令9条、都市計画法第29条、第43条等
市街地整備課にて事前の相談が必要かご確認ください。
例:市街化調整区域内、敷地面積300平方メートル以上、分譲宅地を購入しての建築などの場合
よくある質問、開発行為の手続きと流れ
建築行為に関する留意事項【建築確認の手引き】
令和5年3月30日に告示が一部改正されました。
建築行為に関する留意事項【建築確認の手引き】(PDF:296KB)
我孫子市開発行為に関する条例第28条関連(平成14年我孫子市告示第20号)
適用範囲に該当する場合は、各課と個別に協議した結果についてまとめて協議報告書を提出してください。
適用範囲
自己の居住用以外で次に該当するもの
1.住宅建設事業で計画戸数が4戸(下宿、寄宿舎その他これらに類するものにおいては4室)以上のもの(例:集合住宅、分譲住宅、寄宿舎等)
2.高層建築物(高さ:建築基準法施行令の規定による)で次のもの
(用途地域:適用範囲)
- 第1種、第2種低層住居専用地域:地上3階以上又は軒の高さ7メートルを超える建築物
- 第1種、第2種中高層住居専用地域:地上3階以上又は高さ10メートルを超える建築物
- 第1種、第2種住居地域、準住居地域:高さが10メートルを超える建築物
- 上記3つ以外の用途地域:高さ12メートルを超える建築物
3.道路位置の指定を受けるもの(建築基準法第42条第1項第5号)
4.住宅建設事業以外で建築物の床面積の合計が300平方メートルを超えるもの
(例:店舗、事務所、病院、そのほか施設等)
協議内容と協議先
協議内容 | 協議先 | 協議報告に添付する書類 |
|
---|---|---|---|
1 | 紛争の予防と調整に関する条例 | 都市計画課/都市部 | 添付する書類なし |
2 | 景観形成 | 都市計画課/都市部 | 景観計画区域内行為事前協議申請書 |
3 | 公園および緑地 | 公園緑地課/都市部 | 緑化計画書 |
4 | 交通安全施設、 |
道路課/建設部 | |
5 | 駐輪場 | 交通政策課/建設部 | |
6 | 雨水排水 | 治水課/建設部 | 雨水浸透施設設置届 |
7 | 下水道施設 | 下水道課/建設部 | |
8 | 清掃施設(ごみ集積所) | 生活衛生課/ |
ごみ集積所設置協議済書(建築) |
9 | 公害 | ||
10 | 埋蔵文化財 | 文化・スポーツ課/教育委員会 | 埋蔵文化財発掘の届出について |
11 | 水道施設 | 経営課/水道局 | |
12 | 消防施設 | 警防課/消防本部 | 協議書(消防施設) |
13 | 駐車場 | 建築住宅課/都市部 | 駐車場設置計画書(個別に協議した場合) |
協議内容の詳細は、上記の「建築行為に関する留意事項【建築確認の手引き】3.事業者の責務」をご覧ください。
建築住宅課が窓口の協議内容
駐車場について、集合住宅にあっては計画戸数に次のとおりに定める計画戸数に対する割合を乗じて得た数(その数に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げた数)以上の台数を確保するものとし、その他建築物にあっては建築住宅課と協議するものとする。
- 市街化区域(商業地域、近隣商業地域)は、計画戸数に対する割合を50%
- 市街化区域(商業地域、近隣商業地域以外の地域)は、計画戸数に対する割合を80%
- 市街化調整区域は、計画戸数に対する割合を100%
様式
添付する書類
- 案内図
- 平面図(駐車場の位置、駐車台数、住戸数等を記入したもの)
- 協議報告に添付する書類(上記表を参照してください)
※協議で各課に提出した書類の「受付印」等があるページの写しを添付してください。
協議結果欄の記載例
- 協議対象外の場合は、協議報告の協議結果の欄に「規制対象外のため協議不要」「対象外」等を記入してください。
- 紛争の予防と調整に関する条例の「対象外」の共同住宅、長屋等の場合は、「対象外(一室あたりの面積・戸数)」を協議結果の欄に記入してください。
- 協議で書類を提出した場合は、「〇〇書(書類名)・〇年〇月〇日提出」と記入してください。
協議報告書の提出について
- 提出のタイミング:確認申請の手続きを始める前までに提出してください。
- 提出部数:1部※受付印が必要な場合は、正副2部(副は写し可、副本に受付印を押して返却します)
- 提出先:建築住宅課(市役所東別館1階)建築審査係
なお、工事完了時に建築住宅課による検査等はありません。
各課による完了検査等については、事前協議の際に直接ご確認のうえ、必要な手続きをお願いします。
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