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建物の課税について

登録日:2015年7月1日

更新日:2024年6月17日

家屋の新築・増築にかかる家屋調査について

1.家屋調査とは?

家屋を新築・増築すると、翌年度より固定資産税がかかるようになります。固定資産税を算出するためには、家屋の構造や建築材料を「固定資産評価基準」に当てはめ、家屋の評価額※を決定するよう地方税法に定められています。
このため、家屋(内部・外部)の確認をさせていただくものです。家屋調査にお伺いするのは、原則1回になります。
ただし、増築・一部滅失(取り壊し)等によって家屋の状態に変化が生じた場合には再度、家屋調査を実施する場合もあります。

※評価基準で定めている単価を基にしてますので、実際の購入価格とは異なります。

2.家屋調査の時期について

課税対象となる家屋の表題登記をした時点及び、市職員が市内巡回等により、外観から完成とみなした時点で、調査お願いの通知※を送付しています。

※我孫子市では封書にてお知らせしています。

調査日時については、土曜日・日曜日・祝祭日を除く平日で行っておりますので、返信用封筒もしくは電話でご都合のよろしい日をご連絡ください。

3.家屋調査当日の内容について

  • 調査の時間としては、建物の規模にもよりますが、30~45分を予定しております。
  • 調査資料として竣工図等(家屋平面図・立面図・矩計図・仕様書・建築確認通知書)、認印、長期優良住宅である場合は認定書をご用意願います。
  • 調査の流れ
    1.所有者の確認→建築資料の確認→税金の説明
    2.内部調査:使われてる仕上げや間取りの確認
    3.外部調査:使われてる資材確認
  • 家屋調査当日は、担当職員2~3名でお伺いします。

評価の仕組みについて

新築・増築をした家屋の評価

新築・増築等をされた家屋は、家屋評価をして固定資産課税台帳に登録をすることが地方税法に定められています。家屋評価とは、市または県の職員が固定資産評価基準に基づき、建物の間取りや各部屋の仕上げ材料などを調査し、固定資産税・都市計画税計算の基となる評価額を算出します。

評価額=再建築価格×経年減点補正率

再建築価格とは?

  • 評価の対象となった建物と同じ資材を使い、再度その場所に新築するとした場合に必要な建築費のことです。

経年減点補正率とは?

  • 建物の経過年数に応じて通常生ずる減価を基礎として定めたもの。

上記の算出方法のため、実際の購入価格とは異なります。

新築・増築以外の家屋の評価について(評価替え)

既に建っている家屋の評価額は、3年に一度見直しをします。
計算方法については新築・増築家屋と同様に算出しますが、それに加えて国が定めた物価変動の率を乗じた価格になります。
上記の方法によって算出された価格が、前年度の価格を超える場合もあります。しかし、原則的に前年の価格を上回る場合、価格が据え置かれます。

新築住宅に対する減額について

新築住宅に対する減額措置

新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が2分の1に減額されます

新築された住宅に係る減額措置適用対象は、次の要件を満たす住宅です。

1.専用住宅や併用住宅であること。

(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。

2.床面積要件

50平方メートル(一戸建以外の貸家住宅にあたっては40平方メートル)以上280平方メートル以下

3.減額される範囲

減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち「人の居住の用に供する部分」であり、減額対象は、床面積が120平方メートルまでです。
床面積が120平方メートルを超える場合は、120平方メートル分に相当する部分のみが、減額対象になります。
なお、併用住宅における店舗部分・事務所部分などは減額対象となりません。

4.減額される期間

(1)通常の一般住宅((2)を除く家屋)については、新築後3年間減額となります。

(2)3階以上の中高層耐火住宅等は、新築後5年間減額となります。

注:家屋の購入から3年間・5年間ではありません。

5.認定長期優良住宅を新築した場合の減額期間

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律(国土交通省)」の施行の日から令和8年3月31日までの間に認定長期優良住宅を新築し、新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日までに申告書の提出があった場合、減額される期間は下記の通りになります。

(1)通常の一般住宅((2)を除く家屋)については、新築後5年間減額となります。

(2)3階以上の中高層耐火住宅等は、新築後7年間減額となります。

注:家屋の購入から5年間・7年間ではありません。

耐震改修に伴う固定資産税の減額措置について

昭和57年1月1日以前に建てられた住宅について、令和5年1月2日(長期優良住宅に該当する場合は令和4年1月2日)から令和8年3月31日までの間に、一定の要件に適合する耐震改修工事を行った場合、その住宅の固定資産税(1戸当たり120平方メートル相当分まで)を一定期間減額することができます。

要件

1.建築基準法の現行耐震基準に適合する耐震改修工事であること
2.耐震改修の工事費が、1戸当たり50万円を超えていること
3.耐震基準に適合する証明書を添え、工事完了後3ヶ月以内に申請が必要

減額される期間及び税額

改修工事が完了した翌年度分に限り固定資産税の2分の1が減額されます
※改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅となった場合は、翌年度分は3分の2、翌々年度分は2分の1が減額されます。

申告方法

耐震基準に適合する改修工事を行った建物の所有者は、改修工事完了後3ヶ月以内に次の書類により市役所課税課まで申請してください。
1.耐震基準適合住宅に対する固定資産の減額に係る申告書
2.耐震基準適合証明書(次のいずれかが発行した耐震基準に適合する旨の証明書)

  • 地方公共団体の長(木造住宅の耐震改修費助成を受けた住宅に限る)
  • 建築士
  • 指定確認検査機関
  • 登録住宅性能評価機関
  • 住宅瑕疵担保責任保険法人

3.当該耐震改修に要した費用を証する書類(契約書・見積書等)の写し
4.改修工事費の領収書の写し
5.長期優良住宅認定通知書の写し(改修後の住宅が長期優良住宅に該当する場合のみ)

申告様式

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置について

令和5年1月2日から令和8年3月31日までの間に、バリアフリー改修工事を行い、以下の要件を満たす住宅には、翌年度分の固定資産税について減額措置が受けられます。

注:新築住宅に対する減額、耐震改修に伴う減額を受けている場合は、それらと重複して適用されません。
注:省エネ改修住宅に係る固定資産税の減額制度との併用が可能です。

要件

1.新築された日から10年以上を経過した住宅であること(賃貸住宅を除く)
2.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
3.次のいずれかの者が居住する既存の住宅であること
ア.65歳以上の方
イ.要介護認定又は要支援認定を受けている方
ウ.障害のある方
4.次の工事で、補助金等を除く自己負担が50万円を超えていること
ア.廊下の拡幅
イ.階段の勾配の緩和
ウ.浴室の改良
エ.トイレの改良
オ.手すりの取付け
カ.床の段差の解消
キ.引き戸への取替え
ク.床表面の滑り止め化

減額される期間および税額

改修工事が完了した翌年度分に限り固定資産税の3分の1が減額されます

減額される範囲

1戸あたり上限100平方メートル

申告方法

改修工事完了後3ヶ月以内に次の書類により市役所課税課まで申請してください。
1.住宅のバリアフリー改修に対する固定資産税の減免に係る申告書
2.バリアフリー改修工事の内容及び費用が確認できる書類(契約書、工事明細書等)の写し
3.改修工事箇所の写真(改修前・改修後)
4. 工事費用を支払ったことを確認できる領収証の写し
  ※上記2,3,4につきましては、法附則第15条の9第4項に規定する居住安全改修工事が行われた旨を証する書類(建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、若しくは住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する増改築等工事証明書)で代替することができます。
5.居宅介護住宅改修費、介護予防住宅改修費、その他の補助を受けている方は、交付決定を確認できる書類及びその金額のわかる書類の写し
6.介護保険の被保険者証等の写し(上記要件3のイのみ)
7.身体障害者手帳等の写し(上記要件3のウのみ)

申告様式

住宅の省エネ改修に係る固定資産税の減額措置について

令和5年1月2日から令和8年3月31日までの間に、省エネ改修工事を行い、以下の要件を満たす住宅には、翌年度分の固定資産税について減額措置が受けられます。

注:新築住宅に対する減額、耐震改修に伴う減額を受けている場合は、それらと重複して適用されません。
注:バリアフリー改修住宅に係る固定資産税の減額制度との併用が可能です。

要件

1.平成26年4月1日以前に建てられた住宅であること(賃貸住宅を除く)
2.令和5年1月2日から令和8年3月31日までの間に一定の省エネ改修を行った住宅であること
3.改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
4.次のア、イ、ウ、エのうち、アを含む工事(外気等と接するものの工事に限る)を行うこと
ア・・・窓の改修工事(窓の改修工事は必須
イ・・・床の断熱改修工事
ウ・・・天井の断熱改修工事
エ・・・壁の断熱改修工事
5.省エネ改修工事で、補助金等を除く自己負担が60万円を超えていること
(断熱改修工事に係る費用が60万円を超えること、または、断熱改修工事に係る費用が50万円を超え、太陽光発電装置、高効率空調機、高効率給湯器、太陽熱利用システムの設置工事に係る費用と合わせて60万円を超えること)

減額される期間および税額

改修工事が完了した翌年度分に限り固定資産税の3分の1が減額されます
※改修工事を行ったことにより認定長期優良住宅となった場合は、翌年度分に限り固定資産税の3分の2が減額されます。

減額される範囲

1戸あたり上限120平方メートル

申告方法

改修工事完了後3ヶ月以内に次の書類により市役所課税課まで申請してください。
1.住宅の熱損失防止改修工事に伴う固定資産税減額申告書
2.現行の省エネ基準に適合した改修工事であることを証する書類
 (建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関、若しくは住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する増改築工事証明書)
3.省エネ改修に要した費用を証する書類(契約書、工事明細書等)の写し
4.改修工事費の領収書の写し
5.補助金等の交付決定を受けたことを確認することができる書類の写し
6.長期優良住宅認定通知書の写し(改修後の住宅が長期優良住宅に該当する場合のみ)

申告様式

長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について

平成20年度税制改正により、長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置が講じられました。これは、長期にわたり良好な状態で使用できる優良住宅の普及を促進するため、その条件を満たす構造や設備が整った新築住宅で、新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日までに申告があった場合に、固定資産税の優遇を図るものです。

注:この減額措置は、新築住宅に対する減額措置と同時重複して適用されることはありません。

要件

1.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の施行の日から令和8年3月31日までの間に新築された住宅であること。

2.「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定により市または県の認定を受けて新築された住宅であること。

3.「認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額に係る申告書」を新たに固定資産税が課税される年度の初日の属する年の1月31日までに提出していること。

減額される税額及び範囲

長期優良住宅1戸あたり上限120平方メートルまでの固定資産税額の2分の1が減額されます

減額される期間

(1)通常の一般住宅(2)を除く家屋)については、新築後5年間減額となります。
(2)3階以上の中高層耐火住宅等は、新築後7年間の減額となります。

注:家屋の購入から5年間・7年間ではありません。

申告様式

長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額措置について

令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模の修繕等を実施した場合において、当該工事が完了した翌年度分の家屋に係る固定資産税の減額措置が受けられます。
注:他の軽減措置(耐震改修、バリアフリー改修、省エネ改修に係る軽減措置)を受けている場合は併用できません。

要件

1.新築された日から20年以上経過していること
2.総戸数が10戸以上であること
3.過去に1回以上、長寿命化工事※を実施していること
4.長寿命化工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること。具体的には以下のいずれかの場合であること。
 ア.市からマンション管理計画の認定を受け、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を認定基準まで引き上げた場合
 イ.市から助言又は指導を受けて、適切に長期修繕計画の見直し等をした場合
5.令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に長寿命化工事※を実施していること
  ※屋根防水工事、床防水工事、外壁塗装等工事(全工事必須)
6.専有部分で人の居住の用に供する部分の床面積の当該専有部分に対する割合が2分の1以上あること

・制度の概要につきましては、
国土交通省のページ 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk3_000121.html(外部サイト)をご覧ください。
・マンション管理計画の認定制度につきましては、
市役所建築住宅課のページ https://www.city.abiko.chiba.jp/kurashi/sumai/mansion/mansyonkanrikeikaku.htmlをご覧ください。

減額される期間および税額

工事完了年の翌年度分に限り、1戸あたり上限100平方メートルまでの固定資産税の3分の1が減額されます。

申告方法

大規模の修繕工事完了後3ヶ月以内に次の書類により、管理組合が各区分所有者の申告書(下記1)を取りまとめ、添付書類(下記2~7)を1部ずつ揃えた上で、市役所課税課まで申請してください。
1.大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額に係る申告書
2.総戸数を確認できる書類
3.管理計画認定通知書または、変更認定通知書の写し(要件4アに該当する場合)
4.修繕積立金引上証明書(写し可)(要件4アに該当する場合)
5.助言・指導内容実施等証明書(写し可)(要件4イに該当する場合)
6.大規模の修繕等証明書(写し可)
7.過去工事証明書(写し可)

申告様式

サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に係る固定資産税の減額措置について

サ-ビス付き高齢者向け住宅である貸家住宅を新築した場合は、申告によりその家屋に対する固定資産税が減額されます。

要件

1.サービス付き高齢者向け住宅として登録されていること
2.1戸当たりの床面積が30平方メートル以上160平方メートル(令和3年4月1日から令和5年3月31日までに新築されたものについては180平方メートル、平成29年4月1日から令和3年3月31日までに新築されたものについては210平方メートル)以下であること※屋内にある共有部分については、この部分の床面積を各戸の床面積割合に応じて按分して判定する。
3.登録されている住宅の戸数が10戸以上であること
4.居住部分と非居住部分(事務室等)がある場合は、居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること(ただし、非居住部分は減額の対象とはなりません)
5.建築基準法による主要構造部が耐火構造または準耐火構造であること
6.国または地方公共団体からサービス付き高齢者住宅に対する建設費補助を受けていること
7.令和7年3月31日までに新築された家屋であること
8.入居者と賃貸借契約を結ぶもの

減額される期間及び税額

1戸当たり床面積120平方メートルまでの居住部分に対して、新築後の5年間、固定資産税の3分の2が減額されます。

申告方法

住宅を新築された翌年の1月31日までに次の書類により、市役所課税課まで申請してください。
1.サービス付き高齢者向け住宅である貸家住宅に係る固定資産税減額申告書
2.都道府県からサービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた旨を証する書類(登録通知書の写し)
3.国又は地方公共団体からサービス付き高齢者向け住宅の建設費補助を受けていることを証する書類(補助金交付決定通知書等の写し)

申告様式

家屋を取り壊したとき

取り壊した家屋については、速やかに以下の手続きを行ってください。

登記されている家屋を解体された場合…法務局にて滅失登記をしてください。

未登記の家屋を解体された場合…以下の書類を課税課へ提出してください。

  • 解体業者が発行する解体証明書など滅失の事実と滅失日が確認できるものを添付してください。

家屋の所有者が変更されたときについて

登記をされている家屋を売買、相続、贈与等により、所有者を変更した場合は、法務局にて所有権移転登記をしてください。
また、未登記家屋については表題登記をするか、未登記家屋所有者変更届けを課税課へ提出してください。

  • 窓口に持参される場合は、来庁される方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)をご持参ください。なお、届出人が新所有者(代表者)と異なる場合は、新所有者(代表者)の本人確認書類の写しも併せてご用意ください。
  • 郵送される場合は、新所有者(代表者)の本人確認書類の写しを同封してください。
  • 変更の事由が相続の場合は遺産分割協議書の写しを添付してください。遺産分割協議書がない場合は、新所有者欄に実印を押印いただき、印鑑登録証明書と相続人であることが確認できる戸籍謄本等を添付してください。遺産分割協議書が無く、かつ、被相続人が市外に居住されていた場合は、被相続人の死亡が確認できる住民票等を添付してください。

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〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-1136

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