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固定資産税・都市計画税の概要と情報開示

登録日:2015年7月1日

更新日:2024年4月1日

固定資産税は、毎年1月1日に、土地・家屋・償却資産などの固定資産を所有している方に、その価値に応じて納めていただく税金です。

都市計画税は、道路・公園・下水道等の都市施設の建設設備などの都市計画事業に充てるため、市街化区域の土地・家屋を対象として、その所有者に固定資産税と併せて納めていただく税金です。

固定資産税及び都市計画税の概要

区分 固定資産税 都市計画税
(都市計画事業に充当するための目的税)
対象資産
  • 土地
  • 家屋
  • 償却資産
  • 市街化区域内に所在する土地
  • 市街化区域内に所在する家屋
賦課期日 毎年1月1日
納税義務者 土地・家屋・償却資産の所有者 土地・家屋の所有者
課税標準額 固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)
※土地の課税標準額については調整措置が講じられています。
土地に対する課税をご覧ください。
免税点

同一人が所有する土地・家屋・償却資産それぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合は課税されません。

  • 土地 30万円
  • 家屋 20万円
  • 償却資産 150万円
税率 1.4パーセント 0.3パーセント

税額算定手順

固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、市長がその価格を決定し、この価格を基に課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。

1.固定資産を評価し、その価格等を決定します。
価格の据置措置

固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に1度評価替えが行われます。
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年毎)に評価替えを行い、賦課期日(1月1日)現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。(令和6年度は基準年度です。)
第二年度及び第三年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格を据置きます。
しかし、土地の価格については、令和7年度、令和8年度において価格の下落があり価格を据置くことが適当でない時は、価格の修正を行います。

2.課税標準額×税率=税額となります。

課税標準額

原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地の課税標準の特例措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。

3.税額等を記載した納税通知書を納税者に送付します。

納税のしくみ

固定資産税は、納税通知書によって市から納税者に対し税額が通知され、条例で定められた納期に分けて納税することとなります。

納税通知書

納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済措置の方法等が記載されています。

固定資産税についての情報開示

納税者の皆さんがこれまで以上に固定資産税を信頼していただくことを目的として、情報開示が拡大されています。

路線価等の公開

路線価等に加えて、標準宅地の所在についても公開しています。
一般財団法人資産評価システム研究センター「外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。全国地価マップ(外部サイト)」で閲覧できます。

土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧、固定資産課税台帳(名寄帳)の写しの交付

土地や家屋の価格が、他と比較して適正かどうか判断していただくため、「土地価格等縦覧帳簿」と「家屋価格等縦覧帳簿」の縦覧ができます。
また、縦覧期間中は、固定資産課税台帳(名寄帳)の写しの交付が無料となります。

・縦覧期間 4月1日から固定資産税第1期納期限 (土・日・祝日除く)8時30分から17時
 ※期間終了後は、縦覧帳簿の縦覧はできません。

・縦覧場所 我孫子市役所 課税課(市役所本庁舎1階)
 ※固定資産課税台帳の写しの交付については、各行政サービスセンターでも行います。

・対象 納税義務者(免税点未満や非課税の土地・家屋の所有者を除く)、納税義務者の代理人(代理人は委任状が必要)
 ※固定資産課税台帳の写しの交付は、納税義務者と同一世帯の親族でも可(我孫子市の住民基本台帳で同一世帯の確認ができない場合は、委任状が必要)
 ※借地借家人は、賃貸借している物件の縦覧と固定資産課税台帳の写しの交付を受けることができます。
 
・費用 無料
 ※縦覧期間終了後、固定資産課税台帳の写しの交付は300円の手数料が必要になります。

・持参するもの  本人確認できるもの(運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、マイナンバーカードなど公的機関が発行した写真つきのものは1点、保険証などの写真付でない証明書の場合は2点必要)
※借地借家人は、契約期間内の賃貸借契約書と本人確認書類が必要です。

課税明細書の送付制度の充実

課税明細書(課税資産の内訳書)の内容が充実されています。

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〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-1136

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
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