東日本大震災により自己の家屋に居住出来なくなった方への固定資産税の軽減
被災した家屋を取り壊した場合の土地に対する固定資産税の軽減(被災住宅用地の特例=地方税法附則第56条第1項関係)
損壊した居住用家屋の敷地について、家屋を取り壊した場合においても、市長が住宅用地として使用することができないと認める場合には、引き続き住宅用地として軽減措置(※)が受けられます。(申請が必要です。)
※軽減措置=固定資産税の課税標準を3分の1(200平方メートル以下の場合は6分の1)
都市計画税の課税標準を3分の2(200平方メートル以下の場合は3分の1)
軽減適用期間 令和8年度まで
被災した住宅用地に代わる土地を取得した場合の軽減(被災代替住宅用地の特例=地方税法附則第56条第10項関係)
被災した住宅用地に代わる土地を令和8年3月31日までに取得した場合、被災住宅用地の面積に相当する代替土地について、住宅が建設されていなくても土地取得後3年度分は、住宅用地とみなす軽減措置(前項参照)が受けられます。(申請が必要です。)
被災した家屋に代わる家屋を取得した場合の軽減(被災代替家屋の特例=地方税法附則第56条第11項関係)
令和8年3月31日までに、損壊した家屋に代わる家屋を取得した場合、又は被災した家屋を建て替えた場合、当該家屋にかかる固定資産税の税額のうち、被災家屋の床面積相当分について、最初の4年度分を2分の1、その後の2年度分を3分の1減額する特例措置が受けられます。(申請が必要です)
対象となる要件、申請方法などについて、詳しくは課税課家屋係にお問い合わせください。
課税課 家屋係 内線20-336、20-337