道路(私道)に対する固定資産税・都市計画税の軽減について
所有されている土地の一部を道路や道路後退(セットバック)により「公共の用に供する道路」にされている方につきましては、所有者の方からの申請書の提出に基づき、翌年度から道路部分に対する固定資産税・都市計画税が非課税となる場合があります。
本制度で非課税となる対象
1公道から公道に通り抜けできる私道
2建築基準法により、公道から道路後退(セットバック)した土地
3袋小路の場合は幅員が4メートル以上で、そこを通らなければ公道に出られない家屋が2戸以上あり、通行制限をしていないもの
非課税となる要件
1利用上の制約を設けていないこと
2客観的に道路として認定できる形態であること
3不特定多数の人の通行に供されていること
4道路後退(セットバック)、隅切り部分は、道路と敷地との境界が塀、縁石、目地などで明確に区分されていること
次のような例に該当する場合は非課税にはなりません
家屋建築時に敷地面積に算入されている場合
植木や室外機、自転車、自動車などを置いている場合
擁壁やフェンス等の工作物がある場合
一般の通行を禁止する表示物や門扉・車止めなど通行の障害物がある場合など
必要な手続き
道路・道路後退部分の地積が分かるもの(地積測量図、建築確認申請の概要図、建物図面等)を添付のうえ、課税課へ申請してください。
年内に申請があり課税課職員が道路後退部分等の状況について現地調査を行い、公共の用に供する道路となっていることが確認できた場合、翌年度課税分から道路後退部分等を非課税とします。
申請に必要なもの
私道評価補正(減額)申請書
当該土地の位置図(住宅地図の写しなど)
道路・道路後退部分の地積が分かるもの(地積測量図、建築確認申請の概要図、建物図面など)
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