患者等搬送事業
患者等搬送事業とは
救急車による搬送を必要としない患者等(寝たきりの老人・身体障害者・傷病者等)を次の場所へ搬送する業務をいいます。
- 病院への通院及び入退院時の搬送
- 社会福祉施設等への搬送
- 病院から他の病院への搬送
患者等搬送事業の認定とは
我孫子市内に所在する患者等の搬送用業務を行う事業所のうち、一定の基準に適合した事業所を認定する制度です。
申請のあった事業者に対して我孫子市患者等搬送事業者指導基準及び認定基準(PDF:237KB)に基づき認定を行います。
認定基準は、車両及び積載する資器材や乗務員の資格、その他患者搬送に必要な事項を定めています。
認定対象となる患者等搬送事業者は、道路運送車両法に定める次の方々です。
1 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者
2 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者
3 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者
4 自家用有償旅客運送の登録を受けた者
認定までの流れ
1.基礎講習を修了し、適任証の交付を受けた乗務員がいる事業所
↓
2.患者等搬送事業認定申請
↓
3.乗務員・車両資器材等の審査
↓
4.認定(認定証の交付)
患者等搬送事業者認定証・認定マーク
申請書類(様式)
患者等搬送事業認定(更新)申請書(様式第11号)(PDF:114KB)
患者等搬送事業認定(更新)申請書(様式第11号)(Word:24KB)
患者等搬送用自動車届(様式第13号・その2・その3)(PDF:92KB)
患者等搬送用自動車届(様式第13号・その2・その3)(Word:23KB)
我孫子市患者等搬送事業者指導基準及び認定基準
我孫子市患者等搬送事業者指導基準及び認定基準(PDF:237KB)
患者等搬送事業認定業者一覧
消防本部では、市内1事業者を患者等搬送事業者(民間救急)として認定しています。
こちらに掲載している事業所は、救急車(119番)を利用するほどでもないが、病院等に連れていきたい時や退院・転院時などで、歩行が困難な方が車いす等で移動する時などにも利用できます。
詳しいサービス内容や費用等については、事業所へ直接お問い合わせ下さい。
事業所名称 | 住 所 | 電話番号 |
---|---|---|
山口介護タクシーサービス | 我孫子市南新木4-17-8-102 | 04-7199-3132 |
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消防本部 警防課
〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子1847番地の6 ※お問い合わせは平日の午前8時30分から午後5時まで
電話:04-7181-7701
ファクス:04-7184-0120