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患者等搬送事業

登録日:2015年7月1日

更新日:2023年12月14日

患者等搬送事業とは

救急車による搬送を必要としない患者等(寝たきりの老人・身体障害者・傷病者等)を次の場所へ搬送する業務をいいます。

  • 病院への通院及び入退院時の搬送
  • 社会福祉施設等への搬送
  • 病院から他の病院への搬送

患者等搬送事業の認定とは

我孫子市内に所在する患者等の搬送用業務を行う事業所のうち、一定の基準に適合した事業所を認定する制度です。

申請のあった事業者に対してダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。我孫子市患者等搬送事業者指導基準及び認定基準(PDF:237KB)に基づき認定を行います。

認定基準は、車両及び積載する資器材や乗務員の資格、その他患者搬送に必要な事項を定めています。

認定対象となる患者等搬送事業者は、道路運送車両法に定める次の方々です。

1 一般乗用旅客自動車運送事業の許可を受けた者

2 一般貸切旅客自動車運送事業の許可を受けた者

3 特定旅客自動車運送事業の許可を受けた者

4 自家用有償旅客運送の登録を受けた者

認定までの流れ

1.基礎講習を修了し、適任証の交付を受けた乗務員がいる事業所

2.患者等搬送事業認定申請

3.乗務員・車両資器材等の審査

4.認定(認定証の交付)

患者等搬送事業者認定証・認定マーク

申請書類(様式)

我孫子市患者等搬送事業者指導基準及び認定基準

患者等搬送事業認定業者一覧

消防本部では、市内1事業者を患者等搬送事業者(民間救急)として認定しています。
こちらに掲載している事業所は、救急車(119番)を利用するほどでもないが、病院等に連れていきたい時や退院・転院時などで、歩行が困難な方が車いす等で移動する時などにも利用できます。
詳しいサービス内容や費用等については、事業所へ直接お問い合わせ下さい。

患者等搬送事業認定事業者一覧
事業所名称 住 所 電話番号
山口介護タクシーサービス 我孫子市南新木4-17-8-102 04-7199-3132

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消防本部 警防課

〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子1847番地の6 ※お問い合わせは平日の午前8時30分から午後5時まで
電話:04-7181-7701 ファクス:04-7184-0120

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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