予防接種による健康被害の救済制度
予防接種には法律(予防接種法)に基づいて市が主体となって実施する定期接種と、希望者が各自で受ける任意接種があります。
なお、定期接種の種類であっても、定められた対象期間を外れて接種する場合は任意接種となります。
定期接種の健康被害救済制度について
健康被害とは、予防接種によって引き起こされた副反応により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障害を残すようなものです。
定期接種によって引き起こされた副反応により、健康被害が生じた場合には、予防接種法に基づく補償である『予防接種健康被害救済制度』を受けることができます。
健康被害の程度等に応じて、医療費、医療手当、障害児養育年金、障害年金、死亡一時金、葬祭料の区分があり、法律で定められた金額が給付されます。死亡一時金、葬祭料以外については、治療が終了する又は障害が治癒する期間まで支給されます。
ただし、その健康被害が予防接種によって引き起こされたものか、別の要因(予防接種をする前あるいは後に紛れ込んだ感染症あるいは別の原因等)によるものなのかの因果関係を、予防接種・感染症医療・法律等、各分野の専門家からなる国の審査会にて審議し、予防接種によるものと認定された場合に補償を受けることができます。
万が一、定期接種により健康被害が発生した場合の詳細な手続きは健康づくり支援課(我孫子市保健センター)予防接種係(04-7185-1634)へお問い合わせください。
「給付の種類」や「請求書の様式」などの制度の詳細は、厚生労働省の下記サイトのページをご確認ください。
厚生労働省ホームページ(予防接種健康被害救済制度について)(外部サイト)
申請にあたっての注意点
予防接種健康被害救済制度は申請書類の確認や審議会の開催が必要なため、認定(否認)されるまでかなりの期間を要します。
なお、提出書類を取得する際に生じた費用などは、救済の対象外(自己負担)となります。
(例)医療機関に出してもらう診療録(カルテ)を発行のための費用など
問合せ先
我孫子市 健康づくり支援課 予防接種係
電話:04-7185-1634(平日 午前8時30分から午後5時00分)
任意接種による健康被害の救済制度
任意接種は、定期接種以外で希望者が各自で受ける接種のことです。
任意接種によって引き起こされた副反応により、健康被害が生じた場合には、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)が窓口となる『医薬品副作用被害救済制度』の対象になる場合があります。(予防接種法に基づく予防接種ではないため、予防接種後健康被害救済制度の対象にはなりません。)
給付の請求は、副作用によって健康被害を受けた方が直接、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)に対して行います。
制度の詳細は、制度の詳細は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の下記サイトのページをご確認ください。
新型コロナワクチン接種に係る救済制度の取り扱いについて
令和6年3月31日までの接種は、「特例臨時接種」となり、予防接種健康被害救済制度に基づく救済となります。
令和6年4月1日以降の接種は、「定期接種」の場合は予防接種健康被害救済制度に基づく救済となり、「任意接種」の場合は独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(PMDA)に基づく救済となります。
健康福祉部 健康づくり支援課(保健センター)
〒270-1132 千葉県我孫子市湖北台1丁目12番16号
電話:04-7185-1126(計画推進係・成人保健係・母子保健係)、04-7185-1634(予防接種係)
ファクス:04-7187-1144