特別の理由による任意予防接種費用助成について
特別の理由により免疫が消失した方への再接種費用の助成がはじまります。
助成対象者
次の要件を全て満たしている方
・骨髄移植手術を受けた等の特別な理由により免疫が消失し、接種済の定期予防接種の効果が期待できないと医師に判断されていること
・接種する日に我孫子市の住民基本台帳に登録されていること
・接種する日に20歳未満であること(ただし、ワクチンにより接種年齢に上限があります)
助成となる予防接種
・予防接種法第2条第2項に規定するA類疾病であること(ロタウイルス感染症除く)
※以下のとおり接種年齢に上限があります。
BCG4歳未満、小児肺炎球菌6歳未満、ヒブ10歳未満、四種混合・五種混合15歳未満
接種場所および助成額
市内契約医療機関:無料
契約医療機関以外:予防接種にかかった費用(ただし、市の定期予防接種委託料を上限とする)
手続きの方法・流れ
・接種を受ける前に健康づくり支援課に下記の申請書類を提出し、認定後に接種となります。
書類の提出
・「我孫子市特別の理由による任意予防接種助成対象認定申請書」
・「我孫子市特別の理由による任意予防接種費用助成に関する理由書」 ※医師が記載
・母子健康手帳の予防接種ページのコピー
(骨髄移植手術等の理由が生じる以前の定期予防接種履歴が確認できるもの)
助成認定
健康づくり支援課より、「我孫子市特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定通知書」を発行します。
再接種
認定通知書を受け取った後、再接種を受けてください。
[市内契約医療機関で接種の場合]
予約が必要な医療機関もありますので、医療機関へお問い合わせの上、必要な持ち物を持参し接種をしてください。
<接種の際に必要な持ち物>
・発行された「我孫子市特別の理由による任意予防接種費用助成対象認定通知書」
・母子健康手帳 ・予診票
[契約医療機関以外で接種の場合]
医療機関で接種費用をお支払い後、健康づくり支援課へ助成金の申請を行ってください。
<接種の際に必要な持ち物>
・母子健康手帳
<助成金申請時に必要な持ち物>
・「我孫子市特別の理由による任意予防接種費用助成金交付申請書」
・「我孫子市特別の理由による任意予防接種費用助成金請求書」
・領収書の原本(接種者氏名、接種日、ワクチン名、料金、医療機関が明記されているもの)
・母子健康手帳などの接種履歴が分かるもの
・印鑑 ・口座番号が分かるもの
<申請場所>
健康づくり支援課の窓口で受付となります。
任意接種後の健康被害救済制度について
今回の再接種は市独自の助成となるため、任意(自費)接種の扱いとなります。
ワクチン接種後に副反応などで健康被害が生じた際の救済制度については定期予防接種と救済方法が異なりますので、
下記に記載している任意接種後の健康被害救済制度についてご確認ください。
健康被害が生じた場合は千葉県市町村予防接種事故補償条例により、その健康被害がワクチン接種によるものと認定された場合には給付を受けることができます。
給付申請の必要が生じた場合は、診察した医師、健康づくり支援課までご相談ください。また、定期予防接種以外の任意の予防接種による副反応の場合は、接種をうけた本人が直接、独立行政法人医薬品医療機器機構に請求し、厚生労働大臣の認定を受けた場合は、同機構の「医薬品副作用被害救済制度」「生物由来製品感染等被害救済制度」の給付を受けることができます。
独立行政法人医薬品医療機器総合機構
救済制度相談窓口:0120-149-931 (フリーダイヤル)
健康福祉部 健康づくり支援課(保健センター)
〒270-1132 千葉県我孫子市湖北台1丁目12番16号
電話:04-7185-1126(計画推進係・成人保健係・母子保健係)、04-7185-1634(予防接種係)
ファクス:04-7187-1144