交通事故などにより治療を受けるとき(第三者行為)
交通事故などにより治療を受けるとき
交通事故などで怪我をし、国民健康保険被保険者証を使って治療を受けるときは、市へのお届けが必要です
交通事故など、第三者の行為によって傷病を受けたときも、国民健康保険で治療を受けられます。
ただし、これは本来第三者(加害者)が責任に応じて負担すべき医療費を、国民健康保険(我孫子市)が一時的に立て替え払いをするものなので、後日、国民健康保険から第三者(加害者)に請求します。
このため、国民健康保険証を使いたい場合は、手続きが必要です。
医療機関に交通事故等が原因であることを伝え、国民健康保険被保険者証を使う前に、必ず国保年金課へご連絡ください。
なお、業務上(仕事、通勤途上)の病気や怪我など、労災保険の給付対象となる場合は、国民健康保険は使えません。勤務先を管轄する労働基準監督署にお問い合わせください。
第三者行為
交通事故以外でも、次のような場合には、第三者行為としてお届けが必要です。
- 他人から暴行を受けた
- 他人の動物(飼い犬など)にかまれた
- 他人の家の塀が崩れてきて怪我をした
- 店で提供された食事で食中毒になった 等
交通事故の場合と同様に、国民健康保険被保険者証を使う前に、国保年金課へご連絡ください。
損害保険会社の皆様へ
覚書に基づき届出を支援していただける場合には、必要に応じて次の様式をダウンロードしてご利用ください。
健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-4380