運転免許証自主返納者公共交通機関優遇制度
近年、多発する高齢ドライバーの交通事故を未然に防ぐため、運転免許証自主返納者へ公共交通機関優遇制度を実施しています。
本制度は平成29年6月1日から開始されましたが、令和2年度に制度改定を行い、バス、タクシーの割引内容が拡充されました。
制度拡充により、初めて申請する方にはバス割引証(4年間有効)、タクシー利用券(4,000円分)を発行します。また、拡充前(令和2年6月まで)に申請され、バス割引証(2年間有効)、タクシー利用券(2,000円分)の交付を受けた方には、追加でバス割引証(2年間延長)、タクシー利用券(2,000円分追加)の発行を行います。
申請対象者
○70歳以上の我孫子市民で運転経歴証明書を所有している方
※制度拡充に伴い、運転経歴証明書の取得日制限が撤廃されました。平成28年3月31日以前に運転経歴証明書を取得された方も申請可能となります。
優遇制度内容
初めて申請される方
・阪東バス・あびバス免許返納割引証(4年間有効、みどり色)の新規発行
・市内タクシー利用券(200円×20枚:4,000円分)の新規発行
※発行は1回限りとなり、追加発行(更新)できません。
阪東バス・あびバス免許返納割引証(2年間有効、ピンク色)を所持していた方
・阪東バス・あびバス免許返納割引証(2年間延長、黄色)の追加発行
・市内タクシー利用券(200円×10枚:2,000円分)の追加発行
※バス免許返納割引証交付(2年間有効、ピンク色)が有効期限内の方・有効期限期限が切れている方、どちらも1回限りで追加発行できます。
阪東バス・あびバス免許返納割引証およびタクシー利用券の使用方法
イメージ図
本証提示により、阪東バス・あびバス運賃が半額(10円未満は10円単位に四捨五入)になります。
※アイバスも運賃半額で利用可能です。
なお、割引証利用は現金のみで、回数券・ICカード(スイカ・パスモ)での利用及び他の割引制度(障がい者割引など)との併用はできません。
【割引例】160円⇒80円、170円⇒90円
イメージ図
・タクシー利用券の使用は、1回につき1枚とし、差額は現金で支払います。
・タクシー利用券使用時は、「運転経歴証明書」を必ず携帯し、運転手に提示します。
・タクシー利用券は、次の我孫子市内タクシー会社のみで使用できます。
会社名(50音順) | 電話番号 |
---|---|
京成タクシー東葛株式会社【(旧)我孫子交通株式会社】 | 電話:04-7184-0101 |
今井タクシー有限会社(外部サイト) | 電話:04-7182-1341 |
豊島交通株式会社 | 電話:04-7183-5001 |
ニュー東豊株式会社 ニューアリビラ有限会社(外部サイト) |
電話:04-7183-3322 |
アームタクシー株式会社 | ー |
※市内個人タクシーも利用可能です。
注意事項
- 優遇制度は、ご本人のみ利用可能です。
- 優遇制度を不正利用した場合は、交付を取消し、増運賃を請求します。
- 障害者割引等、他の割引との併用不可。
申請方法
申請場所:我孫子市役所 交通政策課(本庁舎横 東別館2階)
※交通政策課窓口のみとなり、行政サービスセンター等の窓口では申請できません。
申請に必要なもの
(1)運転経歴証明書
(2)申請用写真(3×2.4センチメートル、無帽、正面、上三分身、無背景、容姿が変わらないもの)
(3)(お持ちの方のみ)(旧)阪東バス・あびバス免許返納割引証(ピンク色)
代理人申請
申請者本人が交通政策課窓口で申請できない場合、ご家族等による代理人申請が可能です。
申請する場合、上記必要書類に加え、代理人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証等)を持参してください。
案内チラシ・申請書様式
【参考】運転経歴証明書の取得手続き
運転経歴証明書は警察署または免許センターで取得可能です。
詳細は千葉県警察ホームページをご覧ください。
運転経歴証明書の取得手続きについて(千葉県警察HP)(外部サイト)
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