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飲酒運転の根絶

登録日:2022年2月1日

更新日:2024年6月20日

「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない」

千葉県では、令和3年6月28日、八街市で下校途中の児童の列に飲酒運転のトラックが衝突し、5名の児童が死傷するという大変痛ましい交通事故が発生したことを受けて、「千葉県飲酒運転の根絶を実現するための条例」を令和4年1月1日より施行し、飲酒運転の根絶を目指しています。
「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない」という県民意識の高揚を図り、運転者だけでなく周囲の方を巻き込んで主体的に取組を推進していけるよう、県警と連携し、飲酒運転の根絶を宣言して実践する事業所及び飲食店を募集・登録しています

飲酒運転は、悲惨な交通事故につながる悪質な犯罪です。
交通事故を起こせば、被害者と遺族はもちろん、事故を起こした本人や関係者など多くの人たちの人生を狂わせます。

「飲酒運転は絶対しない、させない、許さない」

お酒を飲んだら運転は「絶対しない」
お酒を飲んだ人には絶対に運転「させない」
飲酒運転を絶対に「許さない」

家族で、職場で、地域で、飲酒運転を根絶しましょう!

飲酒運転は、運転者だけではなく、お酒を提供した人、車を提供した人、同乗した人も罰せられます。

飲酒運転は悪質な犯罪です。飲酒運転を根絶するため、一人一人が意識的に行動しましょう。


※「千葉県飲酒運転の根絶を実現するための条例」に関する問い合わせをお受けいたします。
千葉県環境生活部 くらし安全推進課
電話:043-223-2263 FAX:043-221-2969

飲酒運転をしたときの罰則

飲酒運転をすると、運転者や同乗者、お酒を提供した飲食店にも厳しい罰則があります。
このほか、運転免許の行政処分(取消・停止)になることもありますので、周囲の人たちが協力して、運転者には絶対にお酒を飲ませないようにしましょう。

運転者・車両提供者に対する罰則

酒酔い運転:5年以下の懲役か100万円以下の罰金
酒気帯び運転:3年以下の懲役か50万円以下の罰金

同乗者・酒類提供者に対する罰則

運転者が酒酔い運転:3年以下の懲役か50万円以下の罰金
運転者が酒気帯び運転:2年以下の懲役か30万円以下の罰金

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

建設部 交通政策課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(東別館2階)
電話:04-7185-1369 ファクス:04-7185-8013

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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