屋根工事の訪問販売に注意! (2023年7月)
事例:「近くで屋根工事をしている者だが、迷惑をかけると思いあいさつに来た」と訪問された。その際に「お宅の屋根瓦がずれていた。放置すると大変なことになる。今すぐ工事した方がいい」と言われ、契約した。相場も分からず契約したが高額かもしれない。工事する必要があったかも疑わしいので解約したい。
訪問販売による契約のため、クーリングオフ制度が適用されます。申込日を含めて8日間は無条件で解約できます。クーリングオフの期限が過ぎても、セールストークに不実告知や不利益事実の不告知などがあれば契約の取り消しができる場合もありますので、ご相談ください。
環境経済部 商業観光課 消費生活センター
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