農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想
「農業経営基盤強化促進法」(昭和55年法律第65号・以下「法」)が令和5年4月1日付けで一部改正施行されたことに伴い、千葉県が令和5年6月9日付けで「農業経営基盤の強化の促進に関する基本方針」(以下「基本方針」)を変更しました。
我孫子市は、千葉県が策定した基本方針に即して、令和5年10月1日付けで「農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」の変更を行いました。
農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想(PDF:523KB)
主な変更項目
農業を担う者の確保及び育成に関する事項(追加)
- 農業を担う者の確保及び育成
- 我孫子市が主体的に行う取組
- 関係機関との連携・役割分担
- 就農等希望者のマッチング及び農業を担う者の確保・育成のための情報収集・相互提供
農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項(追加)
- その他農用地の効率的かつ総合的な利用に関する事項
地域計画に関する事項(追加)
- 法第18条第1項の協議の場の設置の方法、法第19条第1項に規定する地域計画の区域の基準その他法第4条第3項第1号に掲げる事業に関する事項
農地利用集積円滑化事業に関する事項(削除)
- 農地利用集積円滑化事業を行う者に関する事項
- 農地利用集積円滑化事業の実施の単位として適当であると認められる区域の基準
- その他農地利用集積円滑化事業の実施の基準に関する事項
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ