紛争の予防と調整―2.当事者間での調整
紛争予防と調整の流れ
- 近隣住民への計画周知、事前説明による紛争の予防
- 当事者間での調整―お互いの立場を尊重しながら話し合いを―
- 当事者間の話し合いで解決できないときは―条例による調整制度―
上記のうち、2についてご案内します。条例の概要等はこちらからご覧ください。
2.当事者間での調整-お互いの立場を尊重しながら話し合いを―
事業主としての立場と近隣住民としての立場では、それぞれの主張が大きく違います
事業主の「法令の範囲内で、採算性も重視して最大限有効に建てたい」と考える立場と、近隣住民として「住み慣れた環境がどう変わるのか不安」といった立場では、主張が大きく違う場合があります。まずは、お互いの立場を尊重しながら、当事者間の話し合いで調整をお願いします。
要望を伝えるとき、回答するときは理由とあわせて
近隣住民の皆さまは、事前説明を聞いて不明な点や、個別の要望・調整をお願いしたいことがあれば、事業主が改善策などを考えやすいように整理し、事業主に伝えましょう。
事業主の皆さまから回答するときには、要望への対応について整理していただき、対応ができない項目がある場合には、理由や代替策などを添えて回答し、なるべく調整に向けた話し合いにつなげられるようにしましょう。
書面によるやりとりが有効です
当事者間での調整のやりとりは、口頭や電話だけではなく、日付を入れた書面で行うと、相手に伝わりやすく、当事者間での認識違いを防止できて有効です。
また、事業主からの説明や当事者間の話し合いの中で合意した内容について、必要に応じて「協定書」として締結しておく方法もあります。
〈参考〉協定書の項目の一例
- 工事の期間、一日の作業時間帯、土日祝日の作業の有無
- 近隣家屋への風害・テレビの受信障害が発生した場合の対応
- 造成工事等による損害が出た場合の補償について(家屋の事前調査範囲、項目など)
- 工事車両の出入り及び作業員に関すること、工事中における周辺の安全対策に関すること
- 工事の騒音・振動対策に関すること、など