条例に関するQ&A
Q&Aの一覧
- 必ず説明を実施するので、標識設置を省略してよいか?
- "最初から説明会"を義務付けているか?義務付けしてほしい
- 開発行為の事業主と建築行為の事業主が異なる場合の近隣説明は?
- 計画内容や事業主の変更、又は計画を取りやめる場合等の条例手続きはあるか?
- この条例で取り扱うことができないトラブルや紛争内容は?
- 葬祭場は、小さくても「特定用途建築物」か?墓地や納骨堂も対象か?
- 市から建築計画の変更指導や工事の差し止めをできないか?してほしい
- この条例の標識設置や近隣説明がなく、突然工事が始まったのだが?
Q&A
Q1:必ず説明を実施するので、標識設置を省略してよいか?
A:省略できません。説明実施にあわせて標識も設置してください
近隣住民が、個別説明で突然の訪問等を受けた場合に"本当にその計画があるのか""計画地はどこだろう"等の疑問を持つ場合も想定されます。広く周知するため、計画地に標識を設置してください。
Q2:"最初から説明会"を義務付けしているか?義務付けしてほしい
A:一律には、説明会の義務付けはしていません
説明の実施を義務付けていますが、近隣にほとんど家がない場合等もあり、事業主が選択した説明方法で実施することとしています。ただし、個別に説明した後であっても、説明会の開催要望があれば、説明会を開催する必要があります。(条例第6条)
Q3:開発行為の事業主と建築行為の事業主が異なる場合の近隣説明は?
A:内容に応じて合同で説明するなど、適切に説明を実施してください
- 事業計画の規模、建物の用途、中高層の建築物による日照の阻害など”建築、開発行為等に伴って生ずる周辺の生活環境に及ぼす影響及びその対策"の基本的な内容に関係する部分については、あらかじめ開発行為の事業主と建築計画の事業主が協力して、初めから合同で説明を行うなどの配慮をお願いします。
- 開発行為の造成工事が終わった後に行う個々の建築物の工事で、詳細な工期や具体的な作業方法など、開発行為に関する説明時点において不足していた項目や建築計画の事業主に引き継ぐ協議項目等があれば、責任をもって建築計画の事業主から追加で説明してください。
Q4:計画内容や事業主の変更、又は計画を取りやめる場合等の条例手続きはあるか?
A:届出手続きがありますので、速やかに市へ届出してください
条例では計画を取りやめた旨の近隣説明を義務づけてはいませんが、適宜、取りやめのお知らせをしていただくなど、やり取りの経緯に応じて対応をお願いします。
Q5:この条例で取り扱うことができないトラブルや紛争内容は?
A:条例に定める紛争以外はあっせん・調停等を行うことができません
次のような民事上のトラブルや紛争については、市の法律相談もご利用いただき、当事者間での調整をお願いします。
- 建築すること、開発計画そのものに対する反対
- 所有する不動産等の資産価値への影響に関するトラブル
- 迷惑料、営業補償等の金銭に関すること
- 眺望、プライバシー問題等の個人の権利・利益の保護に関すること
- 土地や建物の使い方(建物用途)及び維持管理に関すること(入居者等の生活騒音、ごみ集積場の位置や管理、違法駐車対策、店舗等の営業時間など)
- 敷地境界の位置や土地所有権などに関すること
Q6:葬祭場は、小さくても「特定用途建築物」か?墓地や納骨堂も対象か?
A:葬祭場・遺体保管所は、規模に関わらず「特定用途建築物」です
墓地や納骨堂はこの条例の対象外です
近年、住宅事情や家族構成の変化に伴い、自宅以外の場所で葬儀等を行うことが増えています。条例では、法令の基準に適合した建物であっても、常時「人の死」という非日常的なものを扱うこと、またそれを近隣住民が日常的に目のあたりにする葬祭場などの特殊性を重要視し、面積等の規模に関わらず、標識設置と近隣住民への説明が必要な「特定用途建築物」に定めています。なお、既存建物の一部を利用して、葬祭場・遺体保管所を設置する場合も、規模に関わらず条例が適用されます。
葬祭場等の計画にあたっては、「我孫子市葬祭場の設置及び管理運営に関する指導要綱」もあわせて確認してください。
墓地や納骨堂については、この条例の「特定用途建築物」には定められていませんが、「我孫子市墓地等の経営の許可等に関する条例(外部サイト)」において設置基準や説明責任が定められています。
葬祭場等の看板・広告塔(屋外広告物)について
葬祭場や遺体保管所の屋外広告物については、広告内容による標識設置や近隣説明の義務はありません。ただし、指定工作物に該当する場合は、この条例が適用されますので適切に手続きしてください。
- 計画地内に独立広告板や建物の壁面広告を設置する場合:開発・建築計画とあわせて説明等を実施
- 計画地以外(道路等)に独立広告板を設置する場合:指定工作物に該当する場合は個別対応
※〈参考〉看板・広告塔を新設、又は表示変更をする場合は、屋外広告物条例や市景観条例に基づく手続きもあわせて確認してください。
Q7:市から建築計画の変更指導や工事の差し止めをできないか?してほしい
A:法令等に適合している計画については、市から計画の変更を指導したり、工事を差し止めることはできません
この条例は、都市計画法や建築基準法などの法令手続きからは、完全に独立した条例です。そのため、この条例を根拠とした計画内容の変更指導等はできませんが、条例の手続きの履行(標識設置、近隣説明、説明結果の報告等)については市が指導等していきます。指導しても手続きを履行しない事業主については、公表する場合があります。
なお、条例では、期間を定めて工事着手の延期等を要請する場合があります。例えば、調停案の提示にあたり、"調停案を受諾するかどうか回答をするまでの工事着手延期”といった、今後工事をすることを前提として解決に必要な範囲に限った要請です。
また、当事者間で話し合っている内容が民事上のトラブルである場合には、市がこの条例を根拠に介入することはできないため、最終的には司法による判断(民事調停など)手続き以外では、工事を止めることはできません。
Q8:この条例の標識設置や近隣説明がなく、突然工事が始まったのだが?
A:条例が適用される計画か、手続き状況等を確認しますので市にお問い合わせください
条例が適用されない新築工事のほか、店舗等のリニューアル工事、建物等の解体工事では、原則として、この条例による近隣説明等の義務付けはありませんが、”突然”工事が始まると"何ができるのだろう""この騒音・振動はいつまで続くのか"などの不安から、トラブルに発展しそうになることがあります。
そのため、市では状況に応じて、事業主の皆さまに、近隣にお住まいの方への工事前の挨拶などを実施していただけるようにお願いしています。
事業主におかれましては、積極的なトラブルの防止にご協力をお願いします。
また、工事現場の水や粉塵といった不測の事態など、現場での作業が必要と思われるときは、現場に設置されている看板の”工事現場管理者”等の連絡先に、直接電話してください。
〈参考〉建物工事に関する届出、看板設置の例
- 工事の騒音・振動(特定建設作業):市への届出、法令・環境条例等の基準を守った工事の施工
- 建築確認済証の交付を受けた旨の表示:全ての新築工事、一定の増改築工事の表示板設置
- 建設リサイクル法に基づく看板:一定規模以上の解体工事等の市への届出、看板設置