紛争の予防と調整―1.近隣住民への計画周知・事前説明による紛争の予防
紛争の予防と調整の流れ
- 近隣住民への計画の周知、事前説明による紛争の予防
- 当事者間での調整ーお互いの立場を尊重しながら話し合いをー
- 当事者間の話し合いで解決できないときは―条例による紛争の調整制度-
上記のうち、1についてご案内します。
1.近隣住民への計画周知・事前説明による紛争の予防
条例では、標識(お知らせ看板)の設置、近隣説明が義務付けられています。事業主は、次の流れに沿って手続きを進めてください。また、詳しくは逐条解説をご参照ください。
手続きフロー図
標識(お知らせ看板)の設置、市への届出について(条例第5条)
見やすく設置(条例施行規則第3条)
事業主の皆さまは、計画を周知するため、計画地に標識を設置し、市へ届出をして下さい。
- 敷地の道路に接する部分に設置(角地等で2以上の道路に接する場合は各道路に1つずつ設置)
- 標識の下端の高さが概ね1メートルになるように設置
※設置後は雨風で倒壊又は不鮮明にならないように適切に維持管理を行ってください。(条例施行規則第4条)
近隣説明の実施について(条例第6条)
- 良好な近隣関係の保持を目的として、関係法令の手続き開始までに一度は、近隣住民が必ず説明を受ける機会を設けるものです。
- 事業主は、標識設置による計画周知と合わせて近隣説明を行ってください。
- 事業主は、近隣住民からの要望があった場合の調整に要する時間等も考慮していただき、条例の規定にとらわれることなく、より早期に説明を実施してくださるようお願いします。
- 事業主は、近隣住民から説明会の開催を求められたときは、個別の説明とは別に説明会を開催して下さい。
説明すべき事項
説明すべき事項は、条例施行規則第8条で次の通り定められています。
- 建築、開発行為等の敷地又は開発区域の位置、形態及び規模、当該敷地内又は開発区域内における建築物等の位置並びに付近の建築物の概要
- 建築物等の形態、規模、構造及び用途
- 建築、開発行為等の工期、工法及び作業方法
- 建築、開発行為等の工事による危害の防止策
- 建築、開発行為等に伴って生ずる周辺の生活環境に及ぼす影響及びその対策
※事業主は近隣住民から要望があれば説明会を開催する旨を説明資料に明記するか、市が作成している条例のフロー図等を添付し、説明会実施の流れについて近隣住民に説明をしてください。
説明をするとき、説明を聞くときのポイント
わかりやすい説明をお願いします
近隣住民の皆さまからも確認しましょう
- 事業主の皆さまは、『工事中の騒音・振動、安全対策』『建築物等ができた後の周辺環境の変化(日照・通風、交通状況など)』について、近隣住民の皆さまが感じる『住み慣れた環境がどう変わるのか』といった不安ができるだけ払拭されるように、わかりやすく説明してください。
- 『法律の制限に適合している』という部分だけではなく、『こんな影響が考えられるので、こういった対策をする』などの、設計上配慮した部分や工夫がわかるような説明をお願いします。
近隣住民の皆さまは、計画の影響範囲や対策などで特に気になることや、説明を聞いてわからない部分があれば、早めに事業主に説明を求めましょう。図面の資料があれば、その図面の見方もあわせて確認しておくと安心です。
〈参考〉下記・主な説明資料の例|〈参考〉法令等による制限内容を調べたいときは
説明を聞いて質問や要望があれば、近隣住民の皆さまからも確認しましょう
説明結果の報告について(条例第6条、条例施行規則第9条)
- 報告書は、説明方法に合わせた様式を使用してください。(個別説明:説明結果報告書、説明会:説明会報告書)
- 個別に実施した1度目の近隣説明の結果報告は、関係法令に基づく手続きをしようとする前までに提出して下さい。なお、2度目以降の近隣住民への個別説明についても事業主は実施しなければなりませんが、当事者間で調整の機会が確保されているため、市への報告は必要ありません。
- 説明会を開催する際の開催通知と説明会資料送付も、条例に基づく個別の近隣説明に該当します。開催通知と説明会資料の送付を1度目の個別説明として実施する場合は、その内容を説明結果報告書により、関係法令に基づく手続きをしようとする前に提出して下さい。
- 説明会の結果は、開催の都度、説明会報告書により市に報告してください。
- 説明すべき事項以外の説明は任意ですが、適宜説明をしていただき、近隣住民の不安ができるだけ払拭されるようにご協力をお願いします。(報告書に添付する説明資料は、説明すべき事項と任意で説明した事項の記載を分ける必要は特にありません。)