紛争の予防と調整ー3.当事者間の話し合いで解決できないときは
紛争の予防と調整の流れ
- 近隣住民への計画の周知、事前説明による紛争の予防
- 当事者間での調整ーお互いの立場を尊重しながら話し合いをー
- 当事者間の話し合いで解決できないときは―条例による紛争の調整制度ー
上記のうち、3についてご案内します。条例の概要等は「建築、開発行為に係る紛争の予防と調整」からご覧ください。
3.当事者間の話し合いで解決できないときは
条例による紛争の調整制度
解決に向けた話し合いを継続する中で、当事者だけでの話し合いで紛争の解決が困難な場合に利用できる制度です。
- あっせん(条例第7条、第8条):市が中立の立場の進行役として、話し合いの場を設定します。
- 調停(条例第9条、第10条):市紛争調整委員会の意見を聞き、必要に応じて、話し合いの材料として調停案を提示します。
※司法による民事調停とは、全く別の制度です。
条例による調整の対象となる紛争
条例第2条第2項(8)
- ア:建築、開発行為による工事中の騒音、振動等に関する紛争
- イ:中高層建築物、指定工作物による日照の阻害、風害、テレビ受信障害に関する紛争
- ウ:特定用途建築物による周辺の生活環境に及ぼす影響に関する紛争
条例による紛争調整の流れ
紛争調整の流れ
- 紛争の事前相談:市への報告手続き状況等を確認したうえで、調整したい内容及び話し合いの経緯などを双方にお伺いしますので、都市計画課にご相談ください。
- 紛争調整の申し出:解決に向けた話し合いの継続及び条例による紛争調整を行う項目の確認として、双方ともに申出書を提出していただくのでご相談ください。
- あっせん:市が中立の立場で進行役として話し合いの場を設けます。窓口になる方、当日の出席者、調整したい内容を改めて整理しておきましょう。
- 打ち切り(あっせん):あっせん回数や期間の規定はありませんが、話し合いが停滞して解決の見込みがないと判断する場合は、双方に通知してあっせんを打ち切る場合があります。
- 調停移行勧告:必要に応じて調停への移行を勧告します。
- 調停:法律、建築・環境等に関する専門家で組織する「我孫子市紛争調整委員会」の意見を聴取し、必要に応じて、話し合いの材料として調停案を提示します。案を受諾するか回答してください。案の受諾は義務ではありません。案を受諾して調整する場合は、解決として条例による調整を終了します。
- 打ち切り(調停):調停案が受諾されず、話し合いを重ねた結果、不調に終わった場合は、調停を打ち切り条例による調整を終了します。(当事者の判断によって、司法の場での民事調停など、他の方法へ移行)