条例の適用対象行為及び近隣住民の定義
我孫子市における建築、開発行為等に係る紛争の予防と調整に関する条例
条例では、紛争の予防・調整の対象行為、対象行為ごとの近隣住民を次のとおり定義しています。
詳しくは本表を参考に逐条解説をご覧ください。
適用対象行為 | 概要 |
近隣住民の定義 |
---|---|---|
開発行為 | 条例第2条第2項第5号エ |
条例第2条第2項第7号ア、イ |
中高層建築物 |
条例第2条第2項第1号 |
条例第2条第2項第7号ア、イ、ウ、エ※ |
特定規模建築物 |
条例第2条第2項第2号 |
条例第2条第2項第7号ア、イ※ |
特定規模建築物 |
条例第2条第2項第2号(条例別表第2)
※住戸数…戸建ての棟数、寄宿舎(食堂・台所・風呂その他の共用部分を有する居住用施設)等の場合は室数 |
条例第2条第2項第7号ア、イ※ |
特定用途建築物 |
条例第2条第2項第3号
※規模に関わらず適用対象 |
条例第2条第2項第7号ア、イ、オ※ |
指定工作物 |
条例第2条第2項第4号 |
※近隣住民の定義は、計画内容が上表の複数の行為(予定建築物等)に該当する場合は、それぞれの近隣住民の全てをカバーする範囲を対象に説明を実施してください。
近隣住民…次に掲げる者をいう。【条例第2条第2項第7号】
- ア:建築、開発行為等(指定工作物の築造を除く。)に係る敷地若しくは開発区域に接する土地又は当該土地に存する建築物の所有者及び占有者
- イ:予定される建築物(以下「予定建築物」という。)の敷地境界線から当該予定建築物の高さの等倍に相当する水平距離の範囲内にある土地又は当該土地に存する建築物の所有者及び占有者
- ウ:冬至日の真太陽時による午前9時から午後3時までに予定建築物により日影となる部分が生じる土地又は当該土地に存する建築物の所有者及び占有者
- エ:予定建築物によりテレビジョン放送(放送法(昭和25年法律第132号)第2条第18号に規定するテレビジョン放送をいう。)の受信の障害(以下「テレビ受信障害」という。)が生じ、又は生じるおそれがある土地又は当該土地に存する建築物の所有者及び占有者
- オ:予定される特定用途建築物の敷地境界線から水平距離で50メートルの範囲内にある土地又は当該土地に存する建築物の所有者及び占有者
中高層建築物の区分
区分 | 中高層建築物 |
---|---|
第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域 |
地階を除く階数が3以上の建築物又は軒の高さが7メートルを超える建築物 |
第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域 |
地階を除く階数が3以上の建築物又は高さが10メートルを超える建築物 |
第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域 | 高さが10メートルを超える建築物 |
近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域 | 高さが12メートルを超える建築物 |
市街化調整区域 | 高さが12メートルを超える建築物 |
条例第2条第2項第1号、別表第1(条例第2条関係)
指定工作物の区分
区分 | 建築確認が必要な |
条例で定義する |
近隣住民の定義 |
---|---|---|---|
ア鉄柱など | 高さが15メートルを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱、木柱その他これらに類するもの | 左欄の全てのもの |
当該工作物から高さの等倍に相当する水平距離の範囲内にある土地又は当該土地に存する建築物の所有者及び占有者 |
イ広告塔など | 高さが4メートルを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの | 左欄のうち、建築物から独立したもので、表示面積が10平方メートルを超えるもの |
当該工作物から高さの等倍に相当する水平距離の範囲内にある土地又は当該土地に存する建築物の所有者及び占有者 |
ウ擁壁 | 高さが2メートルを超える擁壁 | 左欄のうち、高さが5メートルを超えるもの | 当該工作物から高さの2倍*に相当する水平距離の範囲内にある土地又は当該土地に存する建築物の所有者及び占有者 |
エ煙突、貯蔵施設等(アからウ以外の工作物) |
高さが6メートルを超える煙突、高さが8メートルを超える高架水槽、物見塔、観光用エレベーター、回転遊戯施設、製造施設、貯蔵施設、遊戯施設、自動車車庫の用途に供する工作物等 |
左欄のうち、市長が必要があると認めるもの | 市長が必要と認めた範囲内にある土地又は当該土地に存する建築物の所有者及び占有者 |
※当該敷地と隣地で著しい高低差がある場合等は、個別にお問い合わせください。
・指定工作物(条例適用範囲)…条例第2条第2項第4号
・条例で定義する近隣住民の範囲…条例施行規則第2条
・建築物に関する規定の工作物への準用についての規定…建築基準法第88条
・建築基準法令における工作物の指定に関する規定…建築基準法施行令第138条