建築、開発行為等に係る紛争の予防と調整〈概要〉
建築行為や宅地造成を目的とした開発行為等は、その事業主と近隣住民との間で、日照や通風、工事の振動や騒音などをめぐり紛争が生じることがあります。紛争の解決については、当事者間でお互いに話し合いを重ねながら、合意点を見いだして解決することが基本となりますが、紛争に発展する前に予防することが非常に重要です。
我孫子市における建築、開発行為等に係る紛争の予防と調整に関する条例
市では、良好な近隣関係の保持を目的とした条例を定め、「事業主から近隣住民に計画段階において事前の説明を義務付け」と「紛争の話し合いに関する制度」を設けています。
事業主の皆さまは、周辺の生活環境や交通状況への影響に十分配慮しながら、事業の規模、建物の配置、環境対策及び工事の騒音振動対策などの検討をお願いします。また計画の事前説明や当事者間の話し合いを通じて、紛争の予防と調整にご協力をお願いします。
紛争予防条例 計画段階でのお知らせ・近隣住民への説明(PDF:1,413KB)
紛争の予防と調整の流れ
1.近隣住民への計画の周知、事前説明による紛争の予防
現地に標識(お知らせ看板)を設置した後、近隣住民への説明を実施してください。
2.当事者間での調整―お互いの立場を尊重しながら話し合いを―
事業主としての立場と近隣住民としての立場では、それぞれの主張が大きく違うことがあります。調整する際は書面で、具体的な理由や代替策を示すなどお互いに分りやすく意図を伝えて話し合いをしましょう。
3.当事者間の話し合いで解決できないときは―条例による紛争の調整制度-
中立の立場の第3者が加わらないと紛争の解決が困難な場合には、条例に基づく調整制度(あっせん、調停)が利用できます。
問い合わせ・提出窓口
都市計画課・東別館1階/平日午前8時30分から午後5時
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