相続した空き家の譲渡所得3,000万円特別控除
制度について
詳細はこちらの国土交通省ホームページから確認することができます。
空き家の発生を抑制するための特例措置(国土交通省ホームページ)(外部サイト)
空き家の発生を抑制するための特例措置(制度の概要)(PDF:328KB)
申請様式
令和5年(2023年)12月31日までに譲渡した場合
様式1‐1(被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋及びその敷地等の譲渡の場合)(PDF:141KB)
様式1‐2(被相続人居住用家屋の取壊し、除却又は滅失後の敷地等の譲渡の場合)(PDF:295KB)
令和6年(2024年)1月1日以降に譲渡した場合
様式1-1(譲渡の時において耐震基準に適合する被相続人居住用家屋の譲渡の場合)(PDF:141KB)
様式1-2(被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却をした後又はその全部が滅失をした後における譲渡の場合)(PDF:144KB)
様式1-3(被相続人居住用家屋が耐震基準に適合することとなった場合又は被相続人居住用家屋の全部の取壊し若しくは除却がされ、若しくはその全部が滅失をした場合における譲渡の場合)(PDF:147KB)
市への手続き
受付窓口(市民安全課)
我孫子市内に所在する相続物件を譲渡して本特例措置を受ける場合には、「被相続人居住用家屋等確認申請書」を市へ提出し、市で書類審査後、確認書の交付をしますので、確定申告時における提出書類を添えて、税務署へ提出することになります。
申請にあたってその他のご注意
1.本確認書交付にあたる手数料はかかりません。
2.申請から交付までお時間をいただきます(7日間から10日間程度)。また、確定申告時期は混雑が予想されますので、日程に余裕を持ってご申請いただくようお願いします。
3.提出する書類等が複雑なため、申請にあたり事前にご相談いただくことをお勧めいたします。
4.申請内容や添付書類を確認するにあたり、ヒアリングを必要とする場合がありますので、申請書の連絡先には、日中連絡が取れる電話番号を必ずご記入ください。
5. 遠方にお住まいの方で、郵送での申請をご希望される場合は、必要書類一式と返信用封筒にあて先を記入し切手を貼付のうえ、「〒270-1192 我孫子市我孫子1858番地 我孫子市役所 市民生活部 市民安全課 防犯・空家対策係」に郵送してください。
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