ガソリンを携行缶で購入する皆様へ
ガソリンの容器への詰め替え販売に係る本人確認等について(令和2年2月1日施行)
令和元年12月20日に危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(令和元年総務省令第67号)が公布され、同年7月に発生した京都府京都市伏見区の爆発火災を受け、同様の事案の発生を抑止するため、ガソリンを販売するため容器に詰め替えるときは、次の事項を行うことが義務化となりますので、ガソリンスタンドなどで購入の際は、御理解と御協力をお願いいたします。
1.本人確認(運転免許証の提示など)
2.使用目的の確認
3.ガソリンスタンド事業者は販売記録の作成
広報啓発用リーフレット
ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領
消防危第197号 ガソリンを容器に詰め替えるときの確認等に係る運用要領について(PDF:480KB)
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消防本部 予防課
〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子1847番地の6 ※お問い合わせは平日の午前8時30分から午後5時まで
電話:04-7181-7702
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