違反対象物の公表制度について
違反対象物公表制度とは
建物を利用しようとする方がその建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるよう、消防署が把握した「重大な消防法令違反」を公表する制度で、平成31年4月1日から始まりました。
公表の対象となる建物は
飲食店、百貨店、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や病院、社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物です。
公表の対象となる違反内容は
消防法令により建物に設置が義務付けられている屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備のいずれかが消防法令に違反して設置されていないものです。
屋内消火栓設備
スプリンクラー設備
自動火災報知設備
公表の方法は
我孫子市消防本部のホームページに掲載します。
公表の内容は
建物の名称 | 建物の所在地 | 違反内容 | その他 |
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(例) |
(例) |
(例) |
公表までの流れ
立入検査
立入検査実施
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立入検査結果通知書の通知
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公表する旨を通知
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立入検査結果の通知から14日経過した日において、なお当該違反が認められる場合
↓
公表
建物関係者の方へ
所有(管理、占有)する建物で用途の変更や増改築などを行う場合、新たに消防用設備等の設置が必要になる場合がありますので事前に消防本部予防課までご相談ください。
我孫子市火災予防条例(抜粋)/我孫子市火災予防条例施行規則(抜粋)
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消防本部 予防課
〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子1847番地の6 ※お問い合わせは平日の午前8時30分から午後5時まで
電話:04-7181-7702
ファクス:04-7184-0120