すべての飲食店等に消火器設置が義務となりました
飲食店等の消火器設置義務化リーフレット(PDF:2,287KB)
2016年(平成28年)12月に新潟県糸魚川市で発生した大規模火災を受け、火を使用するすべての飲食店に対し消火器の設置が義務付けられました。《施行日:2019年(令和元年)10月1日》
新たに消火器が必要となる飲食店等とは
1 客に飲食物を提供するため、調理目的のこんろなど火を使用する設備又は器具がある。
(例:ラーメン店・食堂・居酒屋・喫茶店など)
2 建物の延べ面積150平方メートル未満(150平方メートル以上は従前から設置が必要です)
※ただし、熱源が電気のみの場合や防火上有効な措置が講じられている場合は設置の必要はありません。
防火上有効な措置とは
1:調理油加熱防止装置
(鍋等の過度の温度上昇を検知して自動的にガス供給を停止し、火を消す装置)
2:自動消火装置
(厨房設備の温度上昇を感知して消火薬剤を放出し火を消す装置)
3:圧力感知安全装置
(過熱等によりカセットボンベからコンロ本体へのガスの供給を自動停止し、火を消す装置)
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消防本部 予防課
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