このページの先頭ですサイトメニューここから
  • ホーム
  • くらし・手続き
  • 安全・安心
  • 子育て・教育・生涯学習
  • 健康・福祉
  • イベント・文化・スポーツ
  • 市政情報
サイトメニューここまで

本文ここから

住宅用火災警報器を設置・維持管理しましょう!

登録日:2015年7月1日

更新日:2023年7月1日

取り付けましたか?住宅用火災警報器

  • 新築住宅は、消防法により平成18年6月1日から
  • 既存住宅は、我孫子市火災予防条例により平成19年10月2日から設置が義務付けられています。

まだ取り付けていない方は、火災から大切な生命を守るために、住宅用火災警報器を設置しましょう。

住宅用火災警報器とは?

天井や壁に設置して火災を早期に感知し、警報音や音声により知らせる器具です。

住宅用火災警報器は煙を感知する「煙式」と熱を感知する「熱式」があります。

  • 「煙式」は火災を初期の段階で発見できるため、寝室、階段に設置してください。
  • 「熱式」は火災以外の煙が発生するような、台所に設置してください。

※電源は「乾電池を使うタイプ」が主流です。他にも「家庭用電源を使うタイプ」(100ボルト)があります。

乾電池を使うタイプは電池切れの警報(音またはランプ等)が出たら、電池を交換しましょう。

どちらのタイプも交換期限がきたら、機器ごと交換しましょう。

どこに設置するの?

1 寝室 (就寝に使用するすべての部屋)

※普段就寝している部屋のことで、来客が就寝するような部屋は除きます。

2 階段 (2階以上に寝室がある場合に必要)

寝室がある階の階段の踊り場の天井又は壁面に設置が必要です。

階段

3 その他 (3階建て以上の場合は次の箇所にも必要です)

火災警報器を設置しない階で就寝に使用しない居室が2階以上連続する場合、火災警報器を取り付けた階から2階離れた居室のある階の階段に設置が必要です。

(3階建ての場合、寝室が1階のみの場合は3階の階段に設置が必要です。また、寝室が3階のみの場合は1階の階段にも設置が必要です。)

3階以上の場合

3階建て 例

感知器

この規定により必要となる感知器

すべての階にある場合
すべての階に寝室がある場合

4 その他(四畳半相当以上の居室が5以上ある場合)

上記までで火災警報器を設置する必要の無かった階で、7平方メートル(四畳半相当)以上の居室が5以上ある階の廊下にも設置が必要です。

7平方メートル以上の部屋が5以上ある場合

なぜ設置するの?

  • 住宅火災で亡くなった人のうち、約5割が「逃げ遅れ」で命を落としています。(令和3年中)
  • 火災で重要となるのが、早期発見です。火災が発生したことを素早く察知することができれば、いち早く避難することが可能となり、命が助かる可能性も高くなります。そのため、住宅用火災警報器を設置して「逃げ遅れ」を防ぎましょう。

取り付けるときの注意は?

天井に設置する場合

火災警報器の中心を壁から60センチメートル以上離します。

梁などがある場合は60センチメートル以上離します。

エアコンなどの吹き出し口がある場合は1.5メートル以上離します。

壁に設置する場合

設置可能範囲は天井から15センチ以上50センチ以内です
天井から15センチメートル~50センチメートル以内に火災警報器の中心がくるようにします。

どこで買えるの?

防災設備取扱店の他、ホームセンター、スーパー、家電量販店等でも取り扱っています。(取扱店によっては注文後に取り寄せる場合があります。詳しくは、取扱店へご確認ください。)

維持管理はどうするの?

月に一度の目安で作動確認をしましょう!

警報器のボタンを押す、またはひもを引いて作動を確認しましょう。
・警報音が鳴らない場合は、「電池切れ」または「機器本体の故障」です。
・「電池の寿命が近づいた時」は定期的に音や光で知らせてくれます。このサインが出たときは、新しい電池と交換するか、または機器の取り換えを行ってください。
・電池の寿命は、機種によって異なりますので本体裏側の表示で確認するか、製品の取扱説明書をご覧ください。

お手入れをしましょう!

警報器はホコリなどが付くと感知しづらくなったり、誤作動を起こしたりします。半年に一度を目安に乾いた布等で拭くか掃除機で吸いましょう。

一般社団法人日本火災報知機工業会のホームページに「住宅用火災警報器の警報が鳴った時の対処方法」が掲載されています。このサイトには、取扱説明書がない場合でも、適切に維持管理できるようにメーカー別の機種ごとに、警報が鳴った時の正しい対処方法や警報音の内容を確認をすることができる内容となっているので参考にしてください。

維持管理について(外部サイト)

警報器は10年を目安に交換をしましょう!

我孫子市では、新築住宅には平成18年6月1日、既存の住宅には平成19年10月2日より住宅用火災警報器の設置が義務付けられました。すべての住宅への設置が義務付けられてから、既に10年を超えています。

警報器は古くなると電子部品の寿命や電池切れなどで、火災を感知しなくなることがあるため、10年を目安に交換をお勧めします。

住宅用火災警報器を外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。交換診断シート(一般社団法人日本火災報知機工業会)(外部サイト)でチェックしてみましょう!

悪質な訪問販売等にはご注意ください

悪質な訪問販売にはご注意ください

  • 消防署が住宅用火災警報器を販売することはありません。
  • 市でも直接、訪問販売をすることはありません。
  • 業者による点検義務もありません。
  • 少しでも不審な点があれば我孫子市消費生活センター、千葉県消費者センターまたは消防本部までご相談ください。住宅用火災警報器はクーリング・オフの対象商品です。

電話:04-7185-0999

電話:047-434-0999

奏功事例

市内の住宅用火災警報器の奏功事例を紹介します。

(1)2階の台所で唐揚げを作るため油を加熱していたところに来客があり1階に降りて話をしていた。その時、火災警報器が鳴ったので2階にあわてて戻ったところ煙が充満していたのですぐに器具を止め119番通報したもの。
(2)隣人が火災警報器の音に気付き近づくと台所の換気扇と窓から煙が出ているのを発見して119番通報した。家人は鍋を加熱していることを忘れて外出していた。施錠されていないところがあり隣人の手で器具を止め、窓を開放して大事にいたらなかったもの。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

消防本部 予防課

〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子1847番地の6 ※お問い合わせは平日の午前8時30分から午後5時まで
電話:04-7181-7702 ファクス:04-7184-0120

本文ここまで


以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

Copyright © Abiko City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る
我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
窓口受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
このページの上へ戻る