我孫子市火災予防条例の一部が改正されます(令和6年1月1日施行)
蓄電池設備に係る基準の見直しについて
主な改正概要
- 規制単位を「アンペアアワー・セル(Ah・セル)」から、保有する電気エネルギーの大きさである蓄電池容量「キロワット時(kW時)」に改めます。
- 蓄電池容量が10キロワット時以下のもの及び10キロワット時を超え20キロワット時以下のもので消防庁長官が定める出火防止措置が講じられたものは、規制の対象外となります。
- 屋外に設ける蓄電池設備であって、消防庁長官が定める延焼防止措置が講じられたものは、建築物からの離隔距離が不要となります。
- 蓄電池設備の届出対象は、蓄電池容量が20キロワット時を超えるものとなります。
経過措置
現に設置されている蓄電池設備の基準の適用については従前のとおりです。なお、新たに設置されるものにものについては、施行の日から起算して2年を経過するまでに設置されたものは、従前の規定となります。
固体燃料を用いた厨房設備について
主な改正概要
固体燃料を用いる厨房設備としての、木炭を燃料とする「炭火焼き器」について、建築物等又は可燃性の物品までの離隔距離を、我孫子市火災予防条例の別表第3に新たに規定します。
消防本部 予防課
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