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我孫子市火災予防条例の一部が改正されます(令和6年1月1日施行)

登録日:2023年12月27日

更新日:2023年12月27日

蓄電池設備に係る基準の見直しについて

主な改正概要

  • 規制単位を「アンペアアワー・セル(Ah・セル)」から、保有する電気エネルギーの大きさである蓄電池容量「キロワット時(kW時)」に改めます。
  • 蓄電池容量が10キロワット時以下のもの及び10キロワット時を超え20キロワット時以下のもので消防庁長官が定める出火防止措置が講じられたものは、規制の対象外となります。
  • 屋外に設ける蓄電池設備であって、消防庁長官が定める延焼防止措置が講じられたものは、建築物からの離隔距離が不要となります。
  • 蓄電池設備の届出対象は、蓄電池容量が20キロワット時を超えるものとなります。

蓄電池設備改正概要

経過措置

現に設置されている蓄電池設備の基準の適用については従前のとおりです。なお、新たに設置されるものにものについては、施行の日から起算して2年を経過するまでに設置されたものは、従前の規定となります。

固体燃料を用いた厨房設備について

主な改正概要

固体燃料を用いる厨房設備としての、木炭を燃料とする「炭火焼き器」について、建築物等又は可燃性の物品までの離隔距離を、我孫子市火災予防条例の別表第3に新たに規定します。

新たに規定する炭焼き器の離隔距離

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消防本部 予防課

〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子1847番地の6 ※お問い合わせは平日の午前8時30分から午後5時まで
電話:04-7181-7702 ファクス:04-7184-0120

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法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
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