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露店を開設する方へのお願い

登録日:2015年7月1日

更新日:2021年8月23日

我孫子市火災予防条例の一部が改正されました

京都府で発生した福知山花火大会での火災事故を踏まえ、我孫子市火災予防条例の一部が改正され、屋外における催しの開催に際し届出と消火器の準備が必要となります。
条例施行日:平成26年7月15日


我孫子市観光PRキャラクター「手賀沼のうなきちさん」

多数の者の集合する催しについて

対象火気器具等(注1)を祭礼、縁日、花火大会、展示会その他多数の者の集合する催しに際して使用する場合、

  • 消火器の準備をしてください。(注2)
  • 消防署に「露店等の開設届出書(様式第12号の2)」を提出してください。(届出書ダウンロード

(※集合する者の範囲が個人的つながりに留まる場合(近親者によるバーベキュー、幼稚園で父母が開催する餅つき大会のように相互に面識がある者が参加する催しなど)は対象外です。)

なお、使用する消火器は、業者からレンタルすることも可能です。詳細は消防本部予防課にお問い合わせください。

(注1)気体燃料(プロパンガス等)、液体燃料(ガソリン、灯油等)、固体燃料(炭、薪等)、電気の熱源などを使用するコンロ、グリル、ストーブ、発電機等が該当します。

(注2)消火器の準備

ア 対象火気器具等を取扱う者が準備し、但し初期消火が有効に行える場合は対象火気器具の使用実態に応じ、複数人で共同して消火器を準備することができます。

イ 露店を設ける場合で、複数人で共同して消火器を準備する際には、催しの主催者、施設の管理者、露店等の開設を統括する者等において、会場内にどのように消火器を配置するのか容易に判断できる図面を作成し、露店等の開設届出書に添付し消防署に届出る。

ウ 準備する消火器はABC粉末10型を推奨し、エアゾール式の簡易消火具、住宅用消火器は除きます。

屋外での大規模な催しについて

対象火気器具等を使用する祭礼、縁日、花火大会、その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、次のいずれの条件も満たす場合を指定催しとして指定。

  • 大規模な屋外催しが開催可能な公園、河川敷、道路その他の場所を会場として開催する催しで、1日当たりの人出予想が10万人以上であること。
  • 主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の屋外催しであること。

指定催しとなった主催者は・・・

  • 催しの14日前までに、火災予防上必要な業務に関する計画書を作成し、消防署へ提出してください。
  • 上記計画を届出しない場合は、罰則が適用されます。

消防士のうなきちさんイラスト

このページについてのお問い合わせは

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消防本部 予防課

〒270-1166 千葉県我孫子市我孫子1847番地の6 ※お問い合わせは平日の午前8時30分から午後5時まで
電話:04-7181-7702 ファクス:04-7184-0120

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

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