【統括防火・防災管理制度】消防法令改正のお知らせ
管理権原が分かれている建物全体の防火・防災管理体制が強化されます
東日本大震災の教訓を踏まえ、大規模・高層ビルを中心にビル全体の防災管理を強化する必要性が高まるとともに、近年、建築物全体の防火管理体制があいまいな雑居ビル等を中心として多数の死者を伴う火災被害が頻発しているため、消防法令が平成26年4月1日から改正されました。
改正内容
雑居ビル等における防火管理の役割分担の明確化、指示権の付与
雑居ビル等(※1)について、建築物全体の消防計画の作成、共用部分(廊下、階段など)の管理等の防火管理業務を行う「統括防火管理者」の選任を義務づけられました。
雑居ビル等においては、必要に応じて、統括防火管理者は各防火管理者に指示することができるようになりました。
※1 高さ31メートル超の全ての建築物、高さ31メートル以下で3階以上・収容人員30名以上(入所型福祉施設の場合は収容人員10名以上)、5階以上・収容人員50名以上の雑居ビル、地下街等
大規模・高層建築物における防災管理の役割分担の明確化、指示権の付与
大規模・高層建築物(※2)については、建築物全体について、地震対策等を内容とする消防計画の作成等の防災管理業務を行う「統括防災管理者」の選任を義務づけられました。
大規模・高層建築物においては、必要に応じて、統括防災管理者は各防災管理者に指示することができるようになりました。
※2 11階建以上で延べ面積が1万平方メートル以上の建物、5~10階建で延べ面積が2万平方メートル以上の建物、4階建以下で延べ面積が5万平方メートル以上の建物、延べ面積1,000平方メートル以上の地下街等
改正内容の詳細
様式
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消防本部 予防課
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