自己負担割合が2割負担となる方への負担を抑える配慮措置について
窓口負担割合が2割となる方には負担を抑える配慮措置があります。
令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は、窓口負担割合が2割となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外です)。
同一の医療機関での受診については、上限額以上窓口で支払わなくてよい取扱いとなり、そうでない場合は、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を、後日高額療養費として払い戻します。
※配慮措置についての詳細はリーフレットをご確認ください。
窓口負担割合が2割になる方へのお知らせ(PDF:414KB)
配慮措置が適用された場合の計算方法
窓口負担割合1割のとき (1) | 5,000円 |
---|---|
窓口負担割合2割のとき (2) | 10,000円 |
負担増 (3) ((2)-(1)) | 5,000円 |
窓口負担増の上限 (4) | 3,000円 |
払い戻し等 ((3)-(4)) | 2,000円 ※ |
※配慮処置
1か月5,000円の負担増を3,000円までに抑えます。
申請書は必ず郵送で送ります。
厚生労働省や広域連合、市区町村が、電話や訪問で口座情報登録をお願いすることや、キャッシュカード、通帳等をお預かりすること、ATMの操作をお願いすることは絶対にありません。
窓口負担割合が2割になる方の負担を抑える配慮処置(PDF:144KB)
医療費の自己負担割合の見直しに関するお問い合わせ
・千葉県後期高齢者医療広域連合コールセンター
電話:0570-082070 午前8時30分から午後5時15分まで(土・日・祝日・年末年始を除く)
・国保年金課 後期医療係
電話:04-7185-1891
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健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-4380