後期高齢者医療傷病手当金
新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われる被用者に対する傷病手当金の支給について
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、会社等に勤めている後期高齢者医療制度の加入者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした一定の要件を満たした方に対して傷病手当金を支給します。
支給要件
対象者
会社等に勤めている後期高齢者医療制度の加入者のうち、新型コロナウイルス感染症に感染した、または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができない方。
支給対象となる日
労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、労務に服することができなかった期間のうち、労務に就くことを予定していた日。
支給額
直近の継続した3月間の給与収入の合計額÷就労日数×3分の2×支給対象となる日数
休職中に会社等から給与等の支給がある場合、傷病手当金の支給額を調整または不支給となる場合があります。
適用期間
令和2年1月1日から令和5年5月7日まで(入院が継続する場合等は最長1年6か月まで)
申請方法
申請に必要なもの
申請に必要な書類や記入方法などの詳細については「千葉県後期高齢者医療広域連合」(外部サイト)をご覧ください。
申請場所
市役所国保年金課
郵送でも受付しています。
健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-4380