療養費支給申請(費用の一部の払い戻し)
つぎのような場合は、一時的に全額を自己負担しますが、市役所国保年金課へ申請して認められた場合、自己負担分(1割、2割または3割)を除いた金額の払い戻しが受けられます。
- 急病など緊急で保険証が使えなかったとき
- 海外渡航中に急病で医療機関にかかったとき
- 医師の指示により補装具を作ったとき
- 医師の指示により、あんま、マッサージ、はり、きゅうの施術を受けたとき
- 医師の指示により、移送を受けたとき(移送費)
申請書や必要書類は事由により異なるため市役所までご連絡ください。
払い戻しは、診療費を支払った翌日から2年を経過すると時効となり受給できませんのでご注意ください。
健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-4380