このページの先頭ですサイトメニューここから
  • ホーム
  • くらし・手続き
  • 安全・安心
  • 子育て・教育・生涯学習
  • 健康・福祉
  • イベント・文化・スポーツ
  • 市政情報
サイトメニューここまで

本文ここから

高額療養費の外来年間合算(70歳以上75歳未満の方)

登録日:2018年11月5日

更新日:2018年11月5日

外来年間合算とは

毎年8月1日から1年間にかかった外来の自己負担額を個人単位で合算し、年間上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給することで負担を軽減する制度です。
平成29年8月、平成30年8月に高額療養費の自己負担限度額の見直しがされたことに伴い、年間を通して外来診療を受けている方の負担が増えないよう、新たに設けられました。

支給について

支給対象者となられた場合は、例年12月から1月頃に申請書を世帯主の方へ送付いたします。
申請書が届きましたら、市役所国保年金課へ申請してください。
申請に際して領収書の添付や提示は必要ありません。

基準日:毎年7月31日
計算期間:毎年8月1日から7月31日までの1年間
年間上限額:14万4千円
対象者:基準日時点の所得区分が「一般」に属する世帯、基準日時点で住民税非課税世帯のうち計算期間中に「一般」区分に属していたことがある世帯
※区分の詳細については、高額療養費のページをご覧ください。
※平成29年8月診療分からが計算対象となります。

計算方法について

・計算対象となる医療費は外来診療分(治療用補装具等療養費を含む)のみです。
・70歳以上の方の自己負担額を個人単位で合算します。
・高額療養費の支給を受けることができる場合は、その支給額を除きます。

申請に必要なもの

・市役所から送付された高額療養費(外来年間合算)支給申請書などの書類
・世帯主の印鑑
・世帯主の銀行口座がわかるもの

申請場所

市役所国保年金課または郵送
(行政サービスセンターでは受付できません)

注意事項

・申請できる期間は基準日の翌日(期間中に死亡された場合は死亡日の翌日)から2年以内
・世帯主が亡くなっており、別世帯の方が申請する場合は「相続人代表者指定届」と添付書類の提出が必要です。
・対象期間中に、医療保険の異動があった世帯員がいる場合は、異動前の医療保険者から「自己負担額証明書」の交付を受けた後、そちらを添付し申請してください。
・計算期間中に、我孫子市国保から他の医療保険へ異動された場合は、申請により「自己負担額証明書」を交付いたしますので、それを添えて基準日時点に加入している保険に申請してください。

このページについてのお問い合わせは

メールを送信する

健康福祉部 国保年金課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-4380

本文ここまで


以下フッターです。

我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

うなきちさんの部屋

Copyright © Abiko City. All Rights Reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る
我孫子市役所 法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
窓口受付時間:平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)
このページの上へ戻る