高額療養費の外来年間合算(70歳以上75歳未満の方)
外来年間合算とは
毎年8月1日から1年間にかかった外来の自己負担額を個人単位で合算し、年間上限額を超えた場合に、その超えた金額を支給することで負担を軽減する制度です。
平成29年8月、平成30年8月に高額療養費の自己負担限度額の見直しがされたことに伴い、年間を通して外来診療を受けている方の負担が増えないよう、新たに設けられました。
支給について
支給対象者となられた場合は、例年12月から1月頃に申請書を世帯主の方へ送付いたします。
申請書が届きましたら、市役所国保年金課へ申請してください。
申請に際して領収書の添付や提示は必要ありません。
基準日:毎年7月31日
計算期間:毎年8月1日から7月31日までの1年間
年間上限額:14万4千円
対象者:基準日時点の所得区分が「一般」に属する世帯、基準日時点で住民税非課税世帯のうち計算期間中に「一般」区分に属していたことがある世帯
※区分の詳細については、高額療養費のページをご覧ください。
※平成29年8月診療分からが計算対象となります。
計算方法について
・計算対象となる医療費は外来診療分(治療用補装具等療養費を含む)のみです。
・70歳以上の方の自己負担額を個人単位で合算します。
・高額療養費の支給を受けることができる場合は、その支給額を除きます。
申請に必要なもの
・市役所から送付された高額療養費(外来年間合算)支給申請書などの書類
・世帯主の印鑑
・世帯主の銀行口座がわかるもの
申請場所
市役所国保年金課または郵送
(行政サービスセンターでは受付できません)
注意事項
・申請できる期間は基準日の翌日(期間中に死亡された場合は死亡日の翌日)から2年以内
・世帯主が亡くなっており、別世帯の方が申請する場合は「相続人代表者指定届」と添付書類の提出が必要です。
・対象期間中に、医療保険の異動があった世帯員がいる場合は、異動前の医療保険者から「自己負担額証明書」の交付を受けた後、そちらを添付し申請してください。
・計算期間中に、我孫子市国保から他の医療保険へ異動された場合は、申請により「自己負担額証明書」を交付いたしますので、それを添えて基準日時点に加入している保険に申請してください。
健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-4380