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限度額適用認定証の交付申請(国民健康保険)

登録日:2018年7月11日

更新日:2024年11月8日

マイナ保険証を利用すれば、限度額適用認定証の事前申請は不要になります

医療機関等でのオンライン資格確認システム導入に伴い、本人が同意することにより、マイナ保険証での限度額適用区分の確認が可能になります。
ただし、以下に該当する方は、限度額適用認定証の交付申請が必要です。

  • 住民税非課税世帯の方で、過去12か月以内に90日を超える入院があり、食事療養費の減額を受ける方
  • マイナンバーカードの保険証利用登録をしていない方
  • マイナ保険証を利用した受付を導入していない医療機関等にかかる方

※保険税の滞納がある場合、オンライン資格確認で限度額適用区分の確認ができないことがあります。
※現行の被保険者証は発行されなくなりますが、紙の限度額適用認定証の交付は継続されます。令和6年12月2日以降も交付を希望される方は、国保年金課の窓口に限度額適用認定証の申請をお願いいたします。

限度額適用認定証

医療機関の窓口で「マイナ保険証」または「限度額適用認定証」を提示することにより、1か月(1日から月末まで)のお支払いが自己負担限度額までとなります。
限度額適用認定証の交付を希望する場合は、国保年金課への事前申請が必要です。

交付対象となるのは、70歳未満の方と、70歳以上75歳未満で所得区分が「現役並み所得I・II」「低所得I・II」に属する方です。
なお、70歳以上75歳未満の「現役並み所得III」「一般」の区分の方は、マイナ保険証または資格確認書(令和7年7月末までは現行の被保険者証)を提示すれば、自己負担限度額までのお支払いとなりますので、限度額適用認定証の申請は必要ありません。

申請場所

申請に必要なもの

申請する際の注意点

  • 別世帯の方が申請する場合は、委任状が必要となります。
  • 世帯の中に所得の未申告の方がいる場合には正しい所得区分判定ができません。
  • 保険税の納付状況により限度額適用認定証の交付ができない場合があります。
  • 有効期間は毎年8月1日から翌年の7月末までです。(前年度の所得の申告に合わせた証を交付するため。)
  • 毎年更新のお手続きが必要です。
  • 交通事故など、第三者の行為によって怪我をし、国民健康保険を使って治療を受けるときは、市へのお届けが必要です。

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健康福祉部 国保年金課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-4380

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平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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