医療費の自己負担分(一部負担金)の免除および徴収猶予
医療費の自己負担分(一部負担金)の免除および徴収猶予について
概要
災害などの特別な理由により著しく収入が減少し、医療機関に支払う一部負担金の支払いが困難になった場合に、支払の免除または徴収を猶予する制度です。事前に申請を行い証明書の交付を受ける必要があります。(既に支払われた一部負担金は対象となりません。)
対象世帯
我孫子市の国民健康保険に加入している世帯で、世帯主またはその世帯に属する被保険者が、次のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく苦しくなり、一部負担金の支払いが困難と認められる世帯が対象となります。
1.震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障害者となり又は資産に重大な損害を受けたとき。
2.干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
3.事業又は業務の休廃止、失業等(定年退職、自己都合若しくは自己の責めに帰すべき重大な理由による解雇による失業については対象から除く。)により収入が著しく減少したとき。
4.上記1~3の事由に類する事由があったとき。
免除および徴収猶予の基準
免除については、次のいずれにも該当する場合(収入が著しく減少した場合)に対象となります。
1.世帯に、入院療養を受ける被保険者がいること。
2.世帯主およびその世帯に属する被保険者の収入が生活保護基準額(生活扶助、教育扶助、住宅扶助)に1,000分の1,155を乗じて得た額(基準額)以下であり、かつ、預貯金が基準額の3カ月以下であること。
徴収猶予については、世帯主等の収入の額の合計額が基準額に100分の110を乗じて得た額以下の世帯である場合に対象となります。
免除および徴収猶予の期間
・免除期間は、申請月を含めて3か月以内の期間になります。(ただし、市長が必要と認めた場合は、申請に基づき3か月の範囲内で延長が可能)
・徴収猶予期間は、申請月を含めて3か月以内の一部負担金について、6か月を限度に徴収を猶予します。
申請時に必要なもの
- 上記「対象世帯」に記載の1~4を証明できる書類
- 収入が著しく減少したことがわかる書類(給与明細書等)
- 預金通帳等
- 国民健康保険被保険者証
- 印鑑
- 家賃・地代等証明書
- その他、市長が必要と認める書類
健康福祉部 国保年金課
〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表)
ファクス:04-7185-4380