医療費の自己負担限度額算出方法
医療費の自己負担限度額(月額)(70歳未満の人の場合)
区分 | 所得区分 | 限度額(3回目まで) | 限度額(4回目以降) |
---|---|---|---|
ア | 基礎控除後の所得金額901万円超 | 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1パーセント |
140,100円 |
イ | 基礎控除後の所得金額600万円超901万円以下 | 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1パーセント |
93,000円 |
ウ | 基礎控除後の所得金額210万円超600万円以下 | 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1パーセント |
44,400円 |
エ | 基礎控除後の所得金額210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
自己負担額の計算条件(70歳未満の人の場合)
- 暦月ごとの計算(月の1日から末日まで)
- 同じ医療機関でも医科と歯科、外来と入院はそれぞれ別計算
- 2つ以上の医療機関の場合別計算
- 薬局で支払った自己負担額は、処方箋を交付した医療機関に含めて計算
- 入院時の食事代や、差額ベッド代など保険適用外の医療行為は対象外
自己負担額は同じ世帯内で合算できます
上記の計算条件で算出された自己負担額が、21,000円以上のものを合算することができます。
高額療養費の支給を年4回以上受けたとき
過去12カ月間に、同一世帯で高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降の限度額が適用されます。
医療費の自己負担限度額(月額)(70歳以上75歳未満の人の場合)
所得区分 | 外来(個人単位) | 入院+外来(世帯単位) |
---|---|---|
現役並み所得III(課税所得690万以上) | 252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1パーセント |
252,600円+(医療費の総額-842,000円)×1パーセント |
現役並み所得II(課税所得380万以上) | 167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1パーセント |
167,400円+(医療費の総額-558,000円)×1パーセント |
現役並み所得I(課税所得145万以上) | 80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1パーセント |
80,100円+(医療費の総額-267,000円)×1パーセント |
一般 | 18,000円 |
57,600円 |
低所得II(注釈1) | 8,000円 | 24,600円 |
低所得I(注釈2) | 8,000円 | 15,000円 |
(注釈1)低所得IIとは、同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税世帯に属する方
(注釈2)低所得Iとは、同一世帯の世帯主および国民健康保険被保険者が住民税非課税世帯で、その世帯の各所得が必要経費・控除を差し引いたときに0円となる方
(注釈3)年間上限は8月から翌年7月までの累計額に対して適用されます。
(注釈4)多数該当は、過去12カ月以内に「外来+入院の自己負担限度額」を超えた支給が4回以上あった場合に適用されます。
自己負担額の計算条件(70歳以上75歳未満の人の場合)
- 暦月ごとの計算(月の1日から末日まで)
- 外来は個人単位でまとめ、入院を含む自己負担額は世帯単位で合算
- 病院・診療所、医科・歯科の区別なく合算
- 入院時の食事代や差額ベッド代など保険適用外の医療行為は対象外
75歳になる月の自己負担限度額について
75歳到達月は、誕生日前の国保と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担額がそれぞれ2分の1になります。
70歳未満と、70歳以上75歳未満の人が同一世帯の場合の合算方法
70歳未満と、70歳以上75歳未満の人が同一世帯にいる場合も、合算することができます。
(1)まず70歳以上75歳未満の人について個人単位の限度額を適用し、次に70歳以上75歳未満の人の世帯単位の限度額を算出する。
(2)70歳未満の人の2万1,000円以上の自己負担額と(1)で算出した額を合算し、70歳未満の人の所得区分の自己負担限度額を適用する。
現役並み所得II・I、低所得II・Iの世帯に属する方が高額な治療を受ける場合
現役並み所得II・Iと低所得II・Iの世帯に属する方は、それぞれ「限度額適用認定証、限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けていただくことで、窓口負担が限度額までとなります。
なお、現役並み所得III及び一般の方は、保険証兼高齢受給者証の提示で限度額までのお支払いとなるため、認定証の交付はありません。
健康福祉部 国保年金課
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