マイナンバーの独自利用事務について
独自利用事務とは
マイナンバー制度では、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「マイナンバー法」という。)に規定されている事務において、マイナンバーを利用することができるとされています。
また、マイナンバー法第9条第2項では、社会保障、地方税、防災に関する事務、その他これらに類する事務であって、地方公共団体が条例で定める事務(以下「独自利用事務」という。)においても、マイナンバーの利用が可能と規定されています。
我孫子市では、この規定に基づき、利用者の利便性の向上及び行政事務の効率化の観点から、我孫子市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例において、マイナンバーを利用できる事務について定めています。
独自利用事務の情報連携について
独自利用事務については、マイナンバー法第19条第8号に基づき、他の行政機関等と情報連携を行うことが可能となります。
情報連携とは、マイナンバー制度の仕組みとして、これまで住民の皆様が行政の各種事務手続で提出する必要があった書類を省略することができるよう、専用のネットワークシステムを用いて、異なる行政機関の間で情報をやり取りすることです。
独自利用事務の情報連携を行うことにより、住民の皆様が行う手続の負担を軽減し利便性を向上させるとともに、行政機関間の情報のやり取りを迅速化・効率化することが可能となります。
独自利用事務の情報連携に係る届出について
我孫子市の条例で規定する独自利用事務のうち、情報連携を行うものについては、個人情報保護委員会に届出を行っており、承認されています(マイナンバー法第19条第8号及び個人情報保護委員会規則第3条第1項に基づく届出)。
届出を行っている独自利用事務は個人情報保護委員会マイナンバー独自利用事務システム届出書検索サービス(外部サイト)をご覧ください。