社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)のお知らせ
制度の概要
平成25年5月31日に「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」が成立しました。これにより、住民票を有する全ての方ひとりひとりにマイナンバー(個人番号)が付番・通知されます。この番号は社会保障、税、災害対策の分野で、公平かつ公正な社会を実現するための社会基盤として活用されます。
詳しくは、以下のデジタル庁ホームページをご覧いただくか、コールセンターにお問い合わせください。
デジタル庁(マイナンバー(個人番号)制度・マイナンバーカード)(外部サイト)
お問い合わせはコールセンターまで
デジタル庁では、社会保障・税番号制度(マイナンバー制度)に関するお問い合わせに対応するため、コールセンター(マイナンバー総合フリーダイヤル)を開設しています。
電話:0120-95-0178
※ナビダイヤルは通話料がかかります。
詳しくは、デジタル庁のサイト(外部サイト)をご確認ください。
マイナンバーによるメリット
- より正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られます。
- 給付を不正に受けることを防止するとともに、本当に困っている方にきめ細やかな支援が行えるようになります。
- 行政機関間の情報連携により、添付書類が不要になる等、行政手続が簡素化され、市民の負担が軽減されます。また、行政機関が持っている自分の情報を確認することができ、行政機関から様々なサービスのお知らせを受け取ることができます。(マイナポータルの活用)
マイナポータルについて
マイナポータルは、政府が運営するオンラインサービスです。
情報提供ネットワークシステムを通じた住民の情報のやり取りの記録(情報提供等記録)や、行政機関が中間サーバーに保有する住民に関する情報(自己情報)の確認をすることができます。
詳しくは、マイナポータルサイト(外部サイト)をご確認ください。
マイナポータルのご利用には、マイナンバーカードを読み取ることができるパソコンまたはスマートフォンが必要です。
市役所では、ご自身で準備できない方のためにマイナポータル用端末を設置しています。
民間事業者も税や社会保険の手続きでマイナンバーを取り扱います
民間事業者は、従業員の健康保険や厚生年金の加入手続きを行ったり、従業員の給料から源泉徴収して税金を納めたりしています。平成28年1月以降は、これらの手続きを行うためにマイナンバーが必要となります。
詳しくは、以下のページをご確認ください。
マイナンバー利用に当たっての注意点
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の手続きの為に、国や市役所、勤務先などに提供するものです。法律で定められた目的以外でマイナンバーの利用や提供はできません。他人のマイナンバーを不正に入手したり、正当な理由がなく提供したりすると処罰の対象となります。
音声ファイル(mp3形式)
2.番号はいつ、どのように通知されますか?(音楽:618KB)
3.マイナンバーはどのような場面で使用することとなりますか?(音楽:1,131KB)
4.マイナンバーを他人に提供してもよいのですか?(音楽:420KB)
5.個人情報が一元管理され、外部に漏れるおそれはありませんか?(音楽:875KB)
6.自分の個人情報がどのようにやりとりされているか確認することはできますか?(音楽:541KB)
7.個人番号カードとは、どういったものですか?(音楽:754KB)
8.通知カードと個人番号カードの違いは何ですか?(音楽:281KB)
9.行政機関だけでなく、民間の事業者もマイナンバーを取り扱うのですか?(音楽:477KB)
10.民間事業者がマイナンバーを取り扱うにあたって、注意すべきことはありますか?(音楽:433KB)
12.マイナンバーについてさらに詳しい情報が知りたい場合や、不明な点がある場合は どうすればよいですか?(音楽:535KB)
(内閣府大臣官房番号制度担当室(当時)・平成27年3月版)
企画総務部 企画政策課 デジタル戦略室
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