コンビニ交付サービスのよくある質問
コンビニ交付サービスについて
コンビニ交付サービスとは、マイナンバーカード(個人番号カード)で、全国のコンビニ交付サービス対応店舗に設置されているマルチコピー機(多機能端末機)のタッチパネル画面を操作し、証明書を取得することができるサービスのことです。
詳しくは、コンビニで各種証明書が取得できます(コンビニ交付サービス)のページをご覧ください。
証明書の取得について
住民票が発行できないのですが、どのような原因がありますか
次に該当する方は住民票が発行できません。
・我孫子市に住民登録をしていない方
・15歳未満の方
・成年被後見人の方
・住民票発行制限の申し出をされている方
・転出の手続きをされた方
・同一世帯に転出予定者がいる世帯の方
窓口での住民票の取得については住民票、戸籍、印鑑登録等の各種証明書の発行のページをご覧ください。
印鑑登録証明書が取得できないのですが、どのような原因がありますか
印鑑登録をしていない場合、印鑑登録証明書は取得できません。印鑑登録のお手続きをしてから、取得してください。
・印鑑登録の手続き
次に該当する方は印鑑登録証明書が発行できません。
・成年被後見人の方
・発行制限の申し出をされている方
・転出の手続きをされた方
窓口での印鑑登録証明書の取得については住民票、戸籍、印鑑登録等の各種証明書の発行のページをご覧ください。
「印鑑登録証・あびこ市民カード」は必要ですか
コンビニで印鑑証明書を取得するときは、「印鑑登録証・あびこ市民カード」または「印鑑登録証」は必要ありません。利用者用電子証明書搭載のマイナンバーカード(個人番号カード)があれば、本人の印鑑登録証明書は取得できます。
戸籍証明書は発行できますか(我孫子市に本籍のある方)
15歳以上で我孫子市に本籍がある方は、コンビニ交付を利用して戸籍証明書が取得できます。
詳しくは、戸籍証明書の取得はコンビニ交付サービスが便利ですのページをご覧ください。
なお、本籍地が我孫子市でない方については、本籍地の市区町村へお問い合わせください。
課税(非課税)証明書が取得できないのですが、どのような原因がありますか
証明書を必要とする年度の1月1日に我孫子市に住民登録していない場合、その年度の課税(非課税)証明書は取得できません。
住民税は1月1日に住民登録のある市町村で課税されます。
〈例〉令和3年度(令和2年1月1日から12月31日まで、令和2年分)の証明が必要・・・令和3年1月1日現在の住所地で発行。
詳しくは、課税課までお問合せください。
マイナンバーカードを取得したので、すぐコンビニ店舗に行きましたが、コンビニ交付で証明書を取得できません
次の方は、コンビニ交付の即日利用はできません。
・転入の手続きをされた方
・マイナンバーカードの交付(新規発行・再発行)を受けた方
・電子証明書の手続き(新規発行・更新)をされた方
転入・マイナンバーカードの交付(新規発行・再発行)・電子証明書の手続き(新規発行・更新)をされた場合は、最短で翌開庁日(休日開庁の場合は翌々開庁日)から利用できます。
※システムメンテナンス時など、翌開庁日(休日開庁の場合は翌々開庁日)に利用できないこともあります。
マイナンバーカード(個人番号カード)について
マイナンバーカードの暗証番号を忘れてしまいました
暗証番号を忘れてしまった時は、暗証番号の再設定が必要です。暗証番号を連続で3回間違えロックがかかってしまった時も同様です。ご本人様がマイナンバーカードと本人確認書類(運転免許証、健康保険証など)を持参し、市役所または各行政サービスセンターの窓口にお越しください。※我孫子行政サービスセンターでの平日の午後5時以降および土曜日の手続きはできませんのでご注意ください。
エラーメッセージが表示される場合
次のことが考えられますので、お手数ですが我孫子市役所市民課までお問い合わせください。
マイナンバーカードのICチップの磁気不良の可能性があります
マイナンバーカードのICチップの磁気不良が考えられます。市役所または各行政サービスセンターの窓口にマイナンバーカードをお持ちいただくことで、ICチップの磁気不良かどうか確認することができます。※我孫子行政サービスセンターでの平日の午後5時以降および土曜日の手続きはできませんのでご注意ください。なお、ICチップの磁気不良の場合、マイナンバーカードの再交付申請が必要になります。
・マイナンバーカードの申請について(ネット・郵送での申請方法)
・マイナンバーカードの申請について(窓口での申請方法)
・行政サービスセンターのご案内
マイナンバーカードの利用者用電子証明書の有効期限が切れている可能性があります
コンビニ交付サービスの利用に必要な利用者用電子証明書の有効期限が切れている可能性があります。電子証明書の有効期限は、電子証明書発行の日から5回目の誕生日までです。利用者用電子証明書の搭載または更新を行う場合は、ご本人様がマイナンバーカードを持参し、市役所の市民課窓口にお越しください。※行政サービスセンターでの手続きはできませんのでご注意ください。
詳しくは、電子証明書に関する手続きのページをご覧ください。