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マイナンバーカード有効期間の基準年齢の取り扱いが変更になります

登録日:2022年3月16日

更新日:2022年4月2日

令和4年4月1日から民法の成年年齢が20歳から18歳に引き下げられることに伴い、マイナンバーカード有効期間の基準年齢の取り扱いが変更になります。
有効期間の判定日は申請受付日とし、申請受付日が4月1日以降の場合に、18歳以上の方の有効期間が10年となります。(申請受付日とは地方公共団体情報システム機構で受付された日です。)

有効期間 変更前 変更後
10年 20歳以上の者 18歳以上の者
5年 20歳未満の者 18歳未満の者

※18歳から20歳の方ですでにマイナンバーカードを取得されている方は、次回更新から有効期間が10年になります。

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市民生活部 市民課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7181-1290

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我孫子市役所

法人番号9000020122220
〒270-1192 千葉県 我孫子市 我孫子1858番地
電話:04-7185-1111(代表) /ファクス:04-7185-1520(秘書広報課広報室)
平日午前8時30分~午後5時(土曜日曜・祝日・年末年始を除く)

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