令和5年度から適用される税制改正
住宅ローン控除制度の見直し
住宅ローン控除の適用期限の延長
住宅ローン控除の適用期限が4年間延長となり、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります
所得税の住宅ローン控除の見直しに伴い、所得税の住宅ローン控除可能額のうち所得税から控除しきれない額を、控除限度額の範囲内で次の年度分の個人住民税(所得割)から控除する措置について見直しを行います。
居住年月日 | (1) 平成21年1月から 平成26年3月まで |
(2) 平成26年4月から 令和3年12月まで (注1) |
(3) 令和4年1月から 令和7年12月まで (注2)(注3) |
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控除限度額 | 所得税の課税総所得金額等 |
所得税の課税総所得金額等 |
所得税の課税総所得金額等 |
(注1)住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税率が8%または10%の場合に限ります。それ以外の場合は、平成21年1月から平成26年3月までに入居した方と同じになります。
(注2)令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額または費用の額に含まれる消費税の税額が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合(特別特例取得、特例特別特例取得に該当する場合)は、(2)の場合の控除限度額になります。
(注3)令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。
住宅ローン控除の控除期間
新築住宅・買取再販住宅(注) | 控除期間 | 居住年 | 借入限度額 | |
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認定住宅 |
13年 | 令和4年・5年入居 | 5,000万円 | |
令和6年・7年入居 | 4,500万円 | |||
ZEH水準省エネ住宅 |
13年 | 令和4年・5年入居 | 4,000万円 | |
令和6年・7年入居 | 3,000万円 | |||
その他の住宅 |
13年 | 令和4年・5年入居 | 3,000万円 | |
10年 | 令和6年・7年入居 | 2,000万円 |
(注)買取再販住宅とは、既存住宅を宅地建物取引業者が一定のリフォームにより良質化した上で販売した住宅のことを指します。
既存住宅 | 控除期間 | 居住年 | 借入限度額 |
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認定住宅等 |
10年 | 令和4年から7年まで | 3,000万円 |
その他の住宅 |
10年 | 令和4年から7年まで | 2,000万円 |
住宅税制に関する内容について、詳しくは財務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
住宅ローン控除の適用条件等について、詳しくは国土交通省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
市・県民税の非課税判定における未成年者の年齢引き下げ
民法の成年年齢引き下げに伴い、令和5年度から1月1日(賦課期日)時点で、18歳又は19歳の方は、市民税・県民税が課税・非課税の判定における未成年者にあたらないこととなりました。
令和4年度まで | 令和5年度から |
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20歳未満 |
18歳未満 |
※未成年者は前年中の合計所得金額が135万円以下の場合は課税されませんが、未成年者にあたらない方は、前年中の合計所得金額が41万5千円(扶養親族がいる場合や障害者、寡婦、ひとり親に該当する場合は、非課税となる合計所得金額の範囲が異なります。)を超える場合は課税されます。
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限を5年延長することとします。令和4年1月1日以降の購入費から適用されるため、令和5年度の住民税から適用となります。
改正前 | 改正後 | |
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適用期限 | 平成29年1月1日~令和3年12月31日 | 令和4年1月1日~令和8年12月31日 |
対象医薬品 | スイッチOTC医薬品 | ・スイッチOTC医薬品から効果の薄いも |
手続き |
取組関係書類を申告書提出時に添付 |
・取組関係書類の申告書提出時の添付 |
※特定一般用医薬品購入費を支払ったときのセルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について、詳しくは国税庁ホームページ(外部サイト)をご覧ください。
※セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)について、詳しくは厚生労働省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。