特別徴収税額通知の電子化
令和6年度より給与支払報告書をeLTAXで提出した特別徴収義務者について、「特別徴収税額通知(納税義務者用)」の電子データでの受け取りが可能となりました。
また、「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)」の電子データ(副本)の受け取りが廃止となりました。
※光ディスクで給与支払報告書を提出する特徴事業所に対する電子データ(副本)も廃止されます。
下記のリーフレットも参考にご確認ください。
個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)の電子化リーフレット(PDF:435KB)
特別徴収税額通知受取方法(令和6年度以降)
電子データを希望する特別徴収義務者は、eLTAXで給与支払報告書を提出する必要があります。
提出の際、特別徴収義務者用(事業所)と納税義務者用(従業員)のそれぞれの通知について、電子データと書面のどちらを受け取るか選択します。
特別徴収義務者用 | 納税義務者用 | |
---|---|---|
1 | 電子 | 電子 |
2 | 電子 | 書面 |
3 | 書面 | 電子 |
4 | 書面 | 書面 |
※電子データと書面の両方の受け取りはできません。
電子データを希望する場合、電子データをダウンロードする際に使用するパスワードを通知するため、必ず通知先アドレスの設定が必要となります。また、納税義務者用の電子データを希望した場合、受給者番号の入力が必須となります。
※受給者番号には、使用できない文字・記号があります。詳しくはeLTAXのホームページにてご確認ください。
「特別徴収税額通知(納税義務者用)」のダウンロード可能日について、「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)」より最長で6日ほど遅れる可能性があります。
受取方法の変更
給与支払報告書の提出後に受取方法の変更が必要になった場合は、「特別徴収税額通知の受取方法等変更届出書」に記入し、郵送にてご提出ください。
※受取方法の変更は、届出書提出の翌月以降の税額通知からになります。
特別徴収税額通知の電子データの利用方法
特別徴収義務者用(事業所)と納税義務者用(従業員)のそれぞれの通知について、電子データを希望された場合、eLTAXを経由して電子データを送信します。電子データは添付ファイルをダウンロードしてご利用いただけます。
ダウンロードの際に、パスワードの入力が必要となりますので、本市より別途、通知先アドレスに送信するパスワードを入力して、ご利用ください。
注意点
- 給与支払報告書を書面または光ディスク等で提出した場合は、特別徴収税額通知を電子データで送信できません。
- 特別徴収税額通知書の受取方法を選択しなかった事業所及び、電子データによる受け取りを希望したが通知先アドレスが未記載の事業所につきましては、書面にて特別徴収税額通知書を送付します。
- 電子データによる受け取りを希望された場合、年度当初の特別徴収税額通知のほか、税額変更通知についても電子データで送信します。書面による通知の発行はできません。
- 1月31日以降に給与支払報告書が提出された場合は、税額通知データの受取方法についてご希望に沿えない場合がありますので、ご了承ください。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ