市民税・県民税の公的年金等からの特別徴収について
4月1日現在、65歳以上の方で、国民年金法に基づく老齢基礎年金等の支払いを受けており、前年中の年金所得に係る市民税・県民税の納税義務のある方は、年金を支給する年金保険者(日本年金機構など)が市民税・県民税を年金から引き落とし(特別徴収)することになっております。
この制度は、公的年金等を受給される方の納税の便宜などを図るために導入され、新たな税負担が生じるものではありません。
なお、次に該当する方は、引き落とし(特別徴収)の対象とならないため、納付書又は口座振替により納付していただくことになります。
- 老齢基礎年金等の給付金額が18万円未満の方
- 介護保険料が公的年金等から引き落とし(特別徴収)されていない方
- 市民税・県民税の公的年金等からの引き落とし(特別徴収)額が、老齢基礎年金等の給付金額を超える方