令和4年度以降適用される税制改正
住宅ローン控除の特例期間の延長
住宅ローン控除の控除期間13年の特例について延長し、一定期間に契約(※)した場合、令和4年末までの入居者を対象とします。
また、この延長した部分に限り、合計所得金額が1,000万円以下の者について面積要件を緩和し、床面積が40平方メートル以上50平方メートル未満である住宅も対象とします。
(※)注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末まで
セルフメディケーション税制の見直し
セルフメディケーション税制の対象となる医薬品をより効果的なものに重点化し、手続きの簡素化を図った上で、適用期限を5年延長することとします。令和4年1月1日以降の購入費から適用されるため、令和5年度の住民税から適用となります。
改正前 |
改正後 | |
---|---|---|
適用 期限 |
・平成29年1月1日~令和3年12月31日 | ・令和4年1月1日~令和8年12月31日 |
対象 医薬品 |
・スイッチOTC医薬品 |
・スイッチOTC医薬品から効果の薄いもの |
手続き | ・取組関係書類を申告書提出時に添付 ・医薬品購入費の明細書を添付 |
・取組関係書類の申告書提出時の添付は不要 ・医薬品購入費の明細書を添付 ・明細書には取組に関する事項を記載 |
特定配当等および特定株式等譲渡所得金額にかかる申告手続きの簡素化
株式等に係る配当所得等および譲渡所得が、特定配当等および特定株式等譲渡所得のみであり、その全てを住民税において申告不要(源泉分離課税)とする場合、確定申告書第二表(※)にその旨を記入することで申告手続きが完結でき、市への申告は不要となります。ただし、特定配当等および特定株式等譲渡の一部のみを申告不要とする場合や非上場の株式等に係る配当所得等がある場合、特別徴収されていない簡易口座の上場株式等の譲渡所得がある場合などはこの手続きはできません。この場合、住民税において所得税と異なる課税方式を選択されるときは、従前どおり住民税の納税通知書が送達されるまでに住民税の申告が必要とされます。
(※)確定申告書第二表「住民税・事業税に関する事項」の「特定配当等・特定株式等譲渡所得の全部の申告不要」に〇印を付けてください。
国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体から子育てに係る助成等について非課税となります。
対象範囲は、子育てに係る施設・保育サービスの利用料に対する助成となります。
対象のイメージ(国・自治体からの助成のうち以下のもの)
・ベビーシッターの利用料に対する助成
・認可外保育施設等の利用料に対する助成
・一時預かり、病児施設などの子を預ける施設の利用料に対する助成
退職所得課税の適正化
勤続年数5年以下の役員等(※)以外の方は、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の2分の1の額を課税対象としていましたが、令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等については、退職所得控除額を控除した後の金額のうち300万円を超える部分について、2分の1の額ではなく全額を課税対象とすることとされました。
(※)法人税法上の法人役員、国会・地方議員及び国家・地方公務員をいいます。なお、役員等について勤続年数が5年以下の場合、退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が課税の対象となります。
令和3年12月31日以前に支払いを受ける退職手当等
次のように計算した額が退職所得の金額となります。(千円未満切り捨て)
- 勤続年数5年以下の役員等に支払われる退職手当等
退職所得に金額=退職手当等の金額-退職控除額
- 上記以外の人に対して支払われる退職手当等
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1
令和4年1月1日以降に支払いを受ける退職手当等
次のように計算した額が退職所得の金額となります。(千円未満切り捨て)
- 勤続年数5年以下の役員等に支払われる退職手当等
退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額
- 勤続5年以下の役員等以外の人に支払われる退職手当等
・退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1
・退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
退職所得の金額=150万円+退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)
- 上記以外の人に対して支払われる退職手当等の場合
退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×2分の1