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令和6年度から適用される税制改正

登録日:2024年2月14日

更新日:2024年2月14日

上場株式等の配当所得等や譲渡所得の課税方式が所得税と個人住民税(市民税・県民税)で統一されます

 上場株式等の配当所得等や譲渡所得については、所得税と市民税・県民税(以下、個人住民税)において異なる課税方式の選択が可能とされてきましたが、令和6年度の個人住民税(令和5年分の所得の確定申告)より、所得税と個人住民税とで異なる課税方式を選択することができなくなりました。

 この改正により、所得税で申告不要と選択した場合は、個人住民税でも申告不要となり、所得税で総合課税(分離課税)で確定申告を行った場合は、個人住民税においても総合課税(分離課税)で申告したこととなります。

 所得税で、上場株式等の配当所得や譲渡所得などを確定申告すると、これらの所得は個人住民税においても、合計所得金額や総所得金額等に算入されることになります。このことにより、配偶者控除や扶養控除などの適用、個人住民税の非課税判定、国民健康保険税や後期高齢者医療保険料、介護保険料などの算定や、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

※詳しくはこちらをご覧ください。

森林環境税の創設

 パリ協定の枠組みの下における、わが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止を図るため、森林整備等に必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税(国税)が創設されました。


 森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて1人年額1,000円を市町村が賦課徴収することとされ、その税収は、全額が森林環境譲与税として都道府県、市区町村へ譲与される仕組みとなっています。


 森林環境譲与税は、市区町村において、間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の「森林整備及びその促進に関する費用」に充てることとされています。

※詳しくはこちらをご覧ください。

国外居住親族に係る扶養控除等について

国外居住親族に係る扶養控除等の見直しについて

国外居住親族に係る扶養控除等の適用については、所得要件の判定において国内源泉所得が用いられており、国外で一定以上の所得を稼得している親族でも控除の対象とされているとの課題があることを踏まえ、令和2年度の税制改正において国外居住親族の扶養控除の適用対象となる親族の年齢要件が見直されました。
 これにより、留学生や障害者、送金関係書類において38万円以上の送金等が確認できる者を除く年齢30歳以上70歳未満の日本国外の居住者について、令和6年度の市民税・県民税より扶養控除の適用対象から除外することとなりました。

次のいずれにも該当しない場合は扶養控除等の適用対象から除外されます。
1.留学により国内に住所及び居所を有しなくなった人
2.障害のある人
3.扶養控除等を申告する納税義務者から前年中に生活費または教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

※詳しくはこちらをご覧ください。

国外居住親族に係る扶養控除等の申告をする際の必要書類

市・県民税申告において、非居住者である親族について扶養控除等の適用を受ける場合、「親族関係書類」、「留学ビザ等書類」、「送金関係書類」または「38万円送金書類」を市・県民税申告書に添付または提示する必要があります。ただし、給与等の支払者に既に提出し、または提示したことにより年末調整において扶養控除等の適用を受けている場合は、これらの書類について添付や提示の必要はありません。

令和6年度以降の市・県民税申告時に必要な書類

扶養控除等を適用したい国外居住親族の年齢等

親族
関係
書類
送金
関係
書類
その他の必要書類
16歳以上29歳以下または70歳以上  
30歳
以上
70歳
未満
(1)留学により国内に住所及び居所を
  有しなくなった人
留学ビザ等書類
・外国おける査証(ビザ)に
 類する書類の写し
・外国における在留カードに
 相当する書類の写し
(2)障がいのある人 障害者手帳等

(3)扶養控除等を申告する納税義務者
  から前年中に生活費または教育費に
  充てるための支払を38万円以上
  受けている人

送金関係書類は親族ごとに
38万円以上必要
上記(1)~(3)以外の者 扶養控除等の適用及び
非課税限度額の適用対象外

親族関係書類とは

「親族関係書類」とは、次のAまたはBのいずれかの書類で、非居住者である親族があなたの親族であることを証するものをいいます。

A)戸籍の附票の写しなど日本国または地方公共団体が発行した書類及び非居住者である親族の旅券(パスポート)の写し

B)外国政府または外国の地方公共団体が発行した書類(非居住者である親族の氏名、生年月日及び住所または居所の記載のあるものに限ります。)

「留学ビザ等書類」とは

「留学ビザ等書類」とは、外国政府または外国の地方公共団体が発行した次のAまたはBの書類で、その非居住者である親族が外国における留学の在留資格に相当する資格をもってその外国に在留することにより国内に住所及び居所を有しなくなった旨を証するものをいいます。

A)外国における査証(ビザ)に類する書類の写し

B)外国における在留カードに相当する書類の写し

「送金関係書類」とは

「送金関係書類」とは、次のAまたはBの書類で、あなたがその年において非居住者である親族それぞれの生活費または教育費に充てるための支払を行ったことを明らかにするものをいいます。

A)外国送金依頼書の控え
・金融機関が発行した書類またはその写しで、その金融機関が行う為替取引によりあなたから非居住者である親族に支払をしたことを明らかにする書類

B)クレジットカードの利用明細書
・いわゆるクレジットカード発行会社が発行した書類またはその写しで、非居住者である親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを利用して商品の購入や役務提供を受けたことに対する支払をしたことにより、その代金に相当する額の金銭をあなたから受領し、または受領することとなったことを明らかにする書類

「38万円送金書類」とは

「38万円送金書類」とは、「送金関係書類」のうち、あなたから非居住者である親族各人へのその年における支払の金額の合計額が38万円以上であることを明らかにする書類をいいます。
・38万円送金書類については、扶養控除の適用を受ける年に送金等を行ったすべての書類を提出または提示する必要があります。
・ただし、同一の非居住者である親族への送金等が年3回以上となる場合には、一定の事項を記載した明細書の提出とその非居住者である親族へのその年最初と最後に送金等した際の書類の提出または提示をすることにより、それ以外の書類の提出または提示を省略することができます。
・なお、上記の「その年最初と最後に送金した際の書類」に係る送金等の額の合計額が38万円未満であるときは、この「その年最初と最後に送金した際の書類」に加えて、その非居住者である親族へのその年の送金等の額の合計額が38万円以上であることが明らかとなる文の書類の提出または提示をする必要があります。
・また、提出または提示を省略した38万円送金書類については、あなたが保管する必要があります。

このページについてのお問い合わせは

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財政部 課税課

〒270-1192 千葉県我孫子市我孫子1858番地(本庁舎1階)
電話:04-7185-1111(代表) ファクス:04-7185-1136

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