特定配当等・特定株式等譲渡所得に係る所得税と異なる課税方式選択の廃止
概要
特定配当等及び特定株式等譲渡所得について、これまで所得税と市民税・県民税において異なる課税方式を選択することが可能でしたが、令和6年度の市民税・県民税(令和5年分の所得税等確定申告)の申告分より、所得税と市民税・県民税で課税方式を一致させる改正が行われました。(令和4年度税制改正)
この改正により、所得税で申告不要を選択した場合は、市民税・県民税でも申告不要となり、所得税(確定申告)で総合課税及び分離課税で申告した場合は、市民税・県民税においても総合課税及び分離課税での申告扱いとなり、所得税と市民税・県民税で異なる課税方式を選択することができなくなります。
特定配当等及び特定株式等譲渡所得を確定申告する場合
特定配当等及び特定株式等譲渡所得を確定申告すると、市民税・県民税においても、合計所得金額や総所得金額等に算入されるため、以下のような各種行政サービスに影響が出る場合がありますのでご注意ください。
・扶養控除や配偶者控除の適用
・非課税判定
・国民健康保険税
・後期高齢者医療保険料
・介護保険料
その他、市民税・県民税の課税状況を基にした各種行政サービス
なお、課税課では、各種保険料等の算定や申告者にとって有利な課税方式の助言をすることはできません。
課税方式の選択の変更について
所得税の確定申告において課税方式(総合課税、分離課税、申告不要)を選択した場合、その後に修正申告や更正の請求においてその選択を変更することはできません。課税方式の選択については自己責任のもと申告時に慎重にご判断ください。
詳しくは、以下の国税庁のホームページをご覧いただくか。税務署にお問い合わせください。